(最終更新日:2018/07/05)
高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から15年以上の豊富な経験と実績があります。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数が700件を超えました(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2017年12月までの相続登記件数の実績)。
「相続があったので、不動産の名義変更をしなければならないが、何をしたらよいのか分からない」とお困りのときは、不動産登記手続きの専門家である司法書士にご相談ください。
とくに事前準備をせずとも、まずは当事務所へご連絡くだされば、司法書士が一から分かりやすくご説明しますからご心配は無用です。
それでも、相談に行く前に最低限のことを知っておきたいという方はこのページをお読みください。「相続による名義変更手続きは誰に頼んだら良いのか?」「相談するためにはどんな書類が必要なのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」などについて、司法書士がわかりやすく説明しています。
相続登記の基本(目次)
1.相続登記とは(期限はある?)
相続登記とは、不動産を所有している方が亡くなられたときに、登記されている所有者の名義を相続人へ変更するための手続きです。遺言書があれば遺言内容にしたがい、そうでなければ、相続人間の話し合い(遺産分割協議)により誰が相続するかを決めるのが通常です。
相続登記には、いつまでにしなければならないという期限はありません。けれども、いつかはおこなうべきものであり、相続開始から長い年月が経ってしまうと手続きが大変になることもあります。よって、通常は相続開始から1,2年のうちには手続きをするのが良いでしょう。
2.どこに頼めば良いのか(相続登記は自分でできる?)
相続登記の手続きは、その不動産所在地を管轄する登記所(法務局)でおこないます。たとえば、不動産が千葉県松戸市、流山市にあれば千葉地方法務局松戸支局(千葉県松戸市)、東京都足立区、葛飾区なら東京法務局城北出張所(東京都足立区)が管轄法務局です。
法務局での相続登記手続きを、専門家に依頼せず相続人がご自分でおこなうことも認められています。法務局では無料相談も受け付けていますから、ご自分で手続きしたいと思う方はいちど相談に行ってみるのも良いでしょう。
ただし、自分で相続登記の手続きをするには、法務局の窓口が開いている平日昼間に何度も足を運ぶことになるはずです。また、手続きに必要な戸籍(除籍、原戸籍)謄本などの収集も、ご自分でおこなうのは非常に大変かもしれません。
そのため、相続登記の手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。司法書士に依頼すれば、法務局での登記手続きだけでなく、戸籍(除籍、原戸籍)謄本の収集や、遺産分割協議書の作成などすべての手続きをおまかせいただけます。
なお、当事務所は不動産登記のオンライン申請に対応しています。よって、法務局へ相続登記の申請をする際には、オンライン申請によるのが通常ですから、実際に法務局へ足を運ぶ必要がありません。そのため、全国どこにある不動産の手続でもご依頼いただけますし、追加費用がかかることはありません。
3.相談方法(なにが必要?)
当事務所では、すべてのご相談へ司法書士が直接ご対応していますので、事務所へお越しいただく際は必ず事前にご連絡をください。司法書士の予定が空いているときは、当日のご予約も可能です。当事務所へ相続登記をご依頼いただく際の流れについては、ご依頼の流れのページをご覧ください。
ご相談へお越しいただく際、最初は何の準備もしなくとも差し支えありません。手ぶらで事務所へお越しいただければ、司法書士が一から分かりやすくご説明します。それでも、事前にご準備をいただける場合には、次のものをお持ちくださると手続きがスムーズに進みます。
(1) 固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)
登記費用のお見積もりをするためには、不動産の固定資産評価額がわかる書類が必要ですので出来ればお持ちください。固定資産税の納税通知書はご自宅にあるかと思います。固定資産評価証明書は市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取れますが、ご本人確認書類と相続人であることがわかる戸籍謄本なども必要になります。
(2) 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、除住民票
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本については、出生にさかのぼるすべての除籍謄本(改製原戸籍)が必要となるのが通常です。全部をご自分で取得するのは大変なので、死亡の記載のある戸籍謄本だけご用意いただき、その他は司法書士におまかせいただくケースが多いです。除住民票は本籍地の記載を省略しないでください。
(3) 相続人の戸籍謄本、住民票
遺言書により相続登記をする場合、戸籍謄本、住民票ともに不動産を相続される方のものだけで足りることもありますので、くわしくはお問い合わせください。また、住民票は本籍地の記載を省略しないでください。この他に、遺産分割協議による相続登記の場合では、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
4.相続登記にかかる費用は?
相続登記にかかる費用には、登録免許税などの実費と、司法書士報酬があります。
(1) 相続登記にかかる実費
実費のうち金額が大きいのは登記をするためにかかる登録免許税で、不動産の固定資産評価額の0.4%です。たとえば、固定資産評価額が1000万円なら登録免許税の金額は4万円となります。
その他の実費は、登記事項証明書(1通480円)、戸籍謄本(1通450円)、除籍・改製原戸籍謄本(1通750円)、住民票(1通300円)の取得費用などですから金額としては大きくありません。
(2) 司法書士費用(報酬)
司法書士費用(報酬)については個々のケースにより異なりますが、ご自宅不動産(土地および建物、またはマンションの1室)の相続登記であれば、遺産分割協議の作成なども含めた総額で6,7万円程度に収まることが多いです。
この他に、戸籍謄本など必要書類の取り寄せを代行する場合には、1通あたり1,080円の手数料をいただいています。
(3) 相続登記にかかる費用の総額
相続登記にかかる費用は上記がすべてなので、ご自宅の相続登記を当事務所にご依頼いただいた場合には、登録免許税などの実費と司法書士費用の総額で10万円以内か、高くても10万円台前半になることがほとんどです。
ご相談にお越しになった方に伺うと「不動産の名義変更をするには20,30万円はかかるらしい」と聞いたというお話もよくあります。しかし、都市部にある相当な豪邸でも無い限り、自宅不動産の相続による名義変更登記において、そのような高額な費用がかかることは無いはずです。
もしも、実際にそのような価格提示を受けることがあれば、その司法書士に対して、内訳を示した見積もりを出してもらうべきでしょう。当事務所では、ご依頼いただく前に必ずお見積もりをしておりますのでご安心ください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
相続と登記手続きの相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、15年以上の長きにわたって相続・遺贈・生存贈与などの不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。
当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。
ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。