(最終更新日:2023/11/08)

法定相続人が2名以上いて、そのうちの1人の名義に相続登記をする場合、遺産分割協議による相続登記をするのが通常です(被相続人が遺言書を作成している場合などを除く)。

このページで説明しているのは、遺産分割協議書の作成から法務局での相続登記申請までの一連の手続きを、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご依頼いただく場合の例です。相続登記の多くはこのような手続きの流れとなります。

ご依頼の流れ(遺産分割協議による相続登記)
1.相続登記のご依頼の流れ
(1) ご相談予約
(2) ご相談・お見積もり
(3) ご依頼・手続開始
(4) 遺産分割協議書・委任状の作成
(5) 法務局での登記手続
(6) 登記完了書類の交付
2.相続登記のご依頼でよくあるご質問
(1) 司法書士事務所へは何度行く必要があるのか
(2) 依頼してから登記完了までどれくらいかかるのか
(3) 遠方にある不動産の相続登記も依頼できるのか
3.ご相談は高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ

1.ご依頼の流れ

(1) ご相談予約

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。お電話(フリーダイヤル: 0120-022-918 )にてご連絡いただくか、またはご相談予約・お問い合わせのページをご覧になってご予約ください。司法書士の予定が空いているときは、当日のご予約も可能です。

当司法書士事務所へご相談にお越しいただくのは相続人全員である必要はなく、相続人の代表者の方のみで差し支えありません。他の相続人の方については、司法書士事務所までお越しいただくことなしに、郵便などによる書類のやりとりのみで手続きをおこなうことも可能です。

(2) ご相談・お見積もり

相続登記のご相談にお越しいただく際に、最初はなにも準備をしないでも構いません。手ぶらで当司法書士事務所へお越しいただければ、相続登記の必要書類や手続きの流れについて司法書士が一から分かりやすくご説明します。

ただし、不動産の固定資産評価額が分かる書類(固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書)をご用意くだされば、実費(登録免許税など)を含めた正確なお見積もりが可能となります。

当事務所ではご依頼いただく前に必ず登記費用のお見積もりをしております。正式に依頼するかは見積もりをご覧いただいてからで結構ですし、ご相談およびお見積もりだけでしたら一切の費用はかかりません

上記以外の相続登記必要書類も事前にご準備をいただける場合には、必要書類のページをご覧ください。

(3) ご依頼・手続開始

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ相続登記の手続きをご依頼いただく際には、戸籍などすでに用意なさっている書類があればお預かりします(相続登記完了後にはお預かりした戸籍などの原本をすべてお返しします)。当事務所では、書類の預かり証をお渡ししていますから、大切な書類を安心してお預けいただけます。

また、相続登記の手続きに必要な書類をご自身でご用意いただく際は、このときから準備を開始していただければ結構です。戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票(戸籍の附票)などの取得も当司法書士事務所へご依頼いただく場合には、すぐに市役所などへの請求を進めてまいります。

(4) 遺産分割協議書、委任状の作成

戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、住民票(戸籍の附票)など、相続登記の必要書類がすべて揃ったら、司法書士が遺産分割協議書、登記申請用の委任状などの作成をおこないます

そして、司法書士が作成した遺産分割協議書へ相続人全員の署名押印をいただきます。押印は実印によりおこない、印鑑証明書もご提出いただきます。委任状への署名押印は、不動産の名義人となる方のみです。

司法書事務所との遺産分割協議書や委任状のやり取りは郵送によることも可能です。相続人が相続登記のための遺産分割協議書へ署名押印するのにあたり、司法書士事務所までお越しいただく必要はありません。

なお、相続人中に、未成年者や成年被後見人がいるときは、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要のある場合があります。特別代理人選任の手続きも司法書士にご相談ください。

(5) 法務局での登記手続

相続登記のための必要書類がすべて揃い、遺産分割協議書や登記申請用委任状などへの署名押印が済んだら、管轄法務局への登記申請をおこないます。相続登記の申請手続きはすべて司法書士が代理人としておこないますから、ご依頼者(相続人)が法務局へ出向く必要は一切ありません

法務局へ相続登記申請書やその他の必要書類を提出してから、登記が完了するまでは通常1~2週間程度です。

(6) 登記完了書類の交付

相続登記の手続きが完了したら、登記完了証、登記識別情報通知、登記事項証明書が法務局から交付されます。また、相続登記申請の際に提出していた、戸籍、住民票、遺産分割協議書などの原本もすべて返却してもらえます。

これらの書類をすべてご依頼者(相続人)へお渡しすることにより相続登記の手続きは完了となります。登記費用は法務局への相続登記申請の前にお支払いいただくのが通常ですが、預かり金の精算などが必要な場合には、このときにおこないます。

2.よくあるご質問

(1) 司法書士事務所へは何度行く必要があるのか

最低限お越しいただく必要があるのは初回ご相談時の1回のみです。その後は、戸籍などの必要書類をお預かりする際や、登記完了後の書類受け渡しなど、必要に応じて司法書士事務所までお越しいただくことになります。

ただし、書類のやりとりは郵送によりおこなうことも可能ですし、司法書士とのご連絡は電話、メール、LINEなどを利用することにより、何度も事務所へお越しいただくことなく手続をすすめることができます。

なお、司法書士事務所まで直接お越しいただいての書類の受け渡しや、司法書士との対面による打合せなどをご希望の場合には、必要に応じて何度でも時間をお取りいたします。このような場合にも、追加で相談費用がかかるようなことはありません。

(2) 依頼してから登記完了までどれくらいかかるのか

相続登記に必要な準備が整ったら、登記申請書や遺産分割協議書などの必要書類を法務局へ提出することにより相続登記の申請をおこないます。登記申請から完了までは通常1~2週間くらいです。

初回のご相談および当司法書士事務所へのご依頼から、実際に法務局へ登記申請できる前にどのくらいの期間がかかるのかは、個々のケースによって異なりますが、とくに時間がかかるケースを除いては通常1ヶ月程度お考えください。

また、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などの必要書類がすべて揃った状態で、当司法書士事務所へ相続登記のご依頼をいただいた場合は、法務局へ最短1週間程度で相続登記の申請をすることも可能です。お急ぎの場合はご相談ください。

(3) 遠方にある不動産の相続登記も依頼できるのか

相続登記の申請は、その不動産を管轄する法務局に対しておこなう必要があります(たとえば、千葉県松戸市、流山市にある不動産であれば、管轄法務局である千葉地方法務局松戸支局に対して相続登記の申請をします)。

ただし、法務局への相続登記など不動産登記の申請手続きは、オンライン(または郵送)によることができますから、相続登記の申請をする際に司法書士が管轄法務局へ直接行く必要はありません。

そのため、日本全国どこにある不動産(土地、建物)の相続登記であっても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご依頼いただくことができます。また、遠方にある不動産の相続登記手続きだからといって追加費用がかかることもありません。

3.ご相談は松戸の高島司法書士事務所へ

『相続と登記手続きの相談室』ホームページは、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当司法書士事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長きにわたって相続登記その他の不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)の最大の特徴は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご依頼が多いことです。司法書士事務所へ問い合わせや依頼をするのが初めてであるお客様に対しての親切丁寧な接客を心がけています。当事務所までお越しいただいての、相続登記手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料で受け付けております(電話のみによる無料相談は承っていません)。

当司法書士事務所へのご相談は完全予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)