遺言書の検認とは

自筆証書遺言(手書きによる遺言)など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認を受ける必要があります。また、遺言書に封印がしてある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。

家庭裁判所に対する遺言書検認の申立は、遺言書の保管者が、相続の開始(被相続人の死亡)を知った後、遅滞なくおこなうものとされています。また、遺言書の保管者がいない場合には、相続人が遺言書を発見した後、遅滞なくおこないます。

1.遺言書の検認の手続き

(1) 申立人  遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人

(2) 申立先  遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

(3) 必要書類

遺言書の検認をおこなう際は、家庭裁判所から相続人全員に対して検認期日(検認を行う日)の通知をします。そのため、相続人全員の戸籍謄本や、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本など、多数の書類を取り寄せる必要があります。

司法書士に遺言書検認の手続きをご依頼いただく際は、上記の戸籍などの収集もすべておまかせいただくことができます。よって、ご相談・ご依頼の際には、事前に戸籍などの準備をおこなわなくても差し支えありません。

2.よくある質問

(1) 家庭裁判所の検認期日では何をするのか

遺言書の検認では、遺言の方式に関する一切の事実を調査します。そして、申立人、立ち会った相続人の住所氏名、遺言の方式に関する事実調査の結果などを記録した検認調書が作成されます。

遺言の方式に関する事実の調査とは、日付、署名、押印がどのようになっているか、何が書かれているのかの他、どのような用紙何枚に、どのような筆記用具で書かれているかなども含まれます。これらの調査結果を検認調書に記載することで、遺言書の偽造・変造を防ぎます。

また、遺言書に封印がされているときには、検認に先立って出席した相続人などの立会のもとに封筒を開封します。

(2) 検認手続きが済んだ遺言書は必ず有効なのか

遺言書の検認は、上記質問への回答にあるように「遺言の方式に関する一切の事実を調査する」手続きであって、遺言書が有効であるか無効であるかを決めるためのものではありません。

無効な遺言であっても検認は受けられますし、手続き終了後に検認済証明書を付けてもらうこともできます。けれども、検認が済んだからといって、遺言が有効であるかどうかには全く関係が無いのです。

遺言の有効・無効が不明な場合には、検認が済んだ遺言書をご持参の上、専門家(弁護士、司法書士)にご相談ください。

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