不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に帰来する見込みのない者をいいます。つまり、住所や居所が分かる場合や、容易に連絡が取れる場合には、不在者には該当しません。ただし、必ずしも生死不明であることは、不在者の条件ではありません。

1.不在者財産管理人とは

不在者が、その財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができます(民法25条)。

1-1.不在者財産管理人の選任申立をする目的

不在者財産管理人の選任申立をする目的としては、不在者の財産の保全(現状維持)を図る場合のほか、遺産分割協議をするにあたって相続人中に不在者がいる場合、不在者に相続放棄させる必要がある場合、不在者との共有不動産を売却する場合などがあります。

遺産分割協議、相続放棄、不動産の売却などをするときは、不在者財産管理人から家庭裁判所へ「不在者財産管理人の権限外行為許可の申立」をおこないます。

1-2.不在者財産管理人が選任される要件

(1) 不在者自身が財産を管理することができないこと

単に遠方に住んでいるというような場合は、ここでいう「財産を管理することができない」ことには該当しません。このような場合には、家庭裁判所によらなくても、自分自身で財産の管理人を置くことができるからです。

(2) 管理すべき財産があること

管理すべき財産があるということには、不在者自身の財産があるときだけでなく、上記「不在者財産管理人の選任申立をする目的」にあるような場合も含まれます。また、プラスの財産が存在せず債務のみの場合であっても、債権者の権利保護のために不在者財産管理人の選任はおこなわれると考えられます。

1-3.失踪宣告制度との選択

不在者が生死不明であり、失踪宣告の要件を満たしているときでも、不在者財産管理人制度を選択することもできます。

しかし、とくに不在者を含めた遺産分割をおこなうのが目的であるような場合、不在者財産管理人を置いたとしても、最終的には失踪宣告により遺産分割をすることになります。

そうであれば、不在者の生存が確認され、失踪宣告が取り消されることが想定されるような場合を除き、はじめから失踪宣告制度を選択すべきだといえます。

2.不在者財産管理人選任申立の手続き

家庭裁判所への、不在者財産管理人選任申立の手続きは次のようにおこないます。

(1) 申立権者(申立てできる人)

  • 利害関係人、検察官

利害関係人に該当するのは、不在者との共同相続人、不在者に対する債権者や債務者、国、地方公共団体などです。

(2) 申立てをする裁判所

  • 不在者の従来の住所地、または居所地を管轄する家庭裁判所

(3) 必要書類等

  • 家事審判申立書(不在者財産管理人選任)
  • 不在者の戸籍謄本
  • 不在者の戸籍附票
  • 財産管理人候補者の住民票、または戸籍附票
  • 不在の事実を証する資料(行方不明者届受理証明書など)
  • 不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯通帳写しなど)
  • 申立人の利害関係を証する資料(親族の場合には戸籍謄本)

(4) 申立てに必要な費用

  • 収入印紙 800円
  • 郵便切手 1,638円分(東京家庭裁判所の場合)

不在者自身の財産によって、その管理費用が払える見込みがない場合には、家事予納金の納付が必要となります。家事予納金は、不在者の財産管理のための諸経費や、家庭裁判所が選任する不在者財産管理人の報酬に充当されます。この予納金の金額は数十万円から100万円程度になることもあります。

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