『相続と登記手続の相談室』の運営者である司法書士高島一寛が代理人となり、2019年中に申請をおこなった相続登記の件数は82件でした(この数は「相続を原因とする所有権移転登記」の申請件数のみで、遺贈、贈与、売買など他の登記原因による所有権移転登記の件数は含まれていません)。
2018年は80件、2017年が79件だったので、この3年間は概ね同じくらいの申請件数だったことになります。そして、2002年2月の事務所開業から2019年末迄の相続登記の申請件数は約900件となっています(この数は先ほども書いたとおり、登記原因が「相続」である所有権移転登記のみの実際の申請件数です)。
当事務所は司法書士1名と補助者(事務スタッフ)のみにより運営していますから、上記すべてのご依頼について司法書士高島自身が書類等のチェックをし登記申請をおこなっており、これは1人の司法書士による相続登記の申請件数としては非常に多い取扱件数だと思われます。
高島司法書士事務所への相続登記のご相談・ご依頼が特別に多いのは、2002年2月の事務所開業当初からホームページを開設していることにより、インターネット経由での個人のお客様からのお問い合わせを数多くいただいているからです。
これまで約18年の長期にわたって、個人のお客様からのご依頼・ご相談を多数承ってきたことにより、豊富な実績と経験を蓄積してまいりました。当事務所へのご依頼者の大多数が、司法書士に相談するのが初めてという方だということもあり、どなたでも安心して相談・依頼できる環境づくりに努めています。
当事務所では、すべてのご相談に司法書士の高島が直接ご対応しておりますから、安心してご相談いただけます。相続登記や、その他の相続手続きのことなら松戸の高島司法書士事務所にお問い合わせください。事務所案内などは、下記リンク先のホームページでご覧になれます。
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