遺言書による相続登記の必要書類について解説しています。個々のケースによっては他の書類が必要となることもありますので、くわしくは司法書士までお尋ねください。松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の無料相談・お見積もりを承っています。

相続登記に必要な書類(遺言による場合)

・相続登記の必要書類(遺言書による場合)

法律的に有効な遺言書により、誰が不動産を相続するかが指定されているときには、その遺言書を提出することにより相続登記をおこないます。この場合、法定相続人による遺産分割協議は不要ですし、法定相続人が誰であるかを証明するための戸籍謄本等も不要です。

そこで、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、および遺言により相続分の指定を受けた方が、相続の開始時において適法な相続人であることが証明できる戸籍謄本等があれば、被相続人に関するその他の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は不要なのです。

1.被相続人(亡くなられた方)に関する書類

被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または、除籍謄本、改製原戸籍謄本)です。

被相続人の死亡の旨の記載がある住民票(除票)です。本籍地を省略しないでください。なお、亡くなられてから5年が経過していると、除住民票が取れないこともあるので、その場合にはご相談ください。

2.相続人に関する書類

遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の戸籍謄本。その相続人が、相続開始時において適法な相続人であることを証明するため、被相続人の死亡後に発行されたものが必要です。その他の相続人のものは不要です。

本籍地の記載を省略しないでください。戸籍謄本と同じく、遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の住民票のみで結構です。

3.相続する不動産に関する書類

相続登記の手続きで、登記済権利証は使用しません。けれども、相続登記をおこなうべき不動産を確認するため、できる限り登記済権利証(または、登記識別情報通知書)をお持ちいただいております。

不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取れます。登記申請と同一年度のものが必要です。

相続人により固定資産評価証明書を取る場合、被相続人との関係が分かる戸籍謄本およびご本人確認書類などの提示を求められるはずです。また、登記申請に使う旨を係の人にお伝えください。

なお、固定資産税の納税通知書(不動産の評価額が記載されているものに限ります)をお持ちくだされば、固定資産評価証明書がなくてもお見積もりは可能です。

4.遺言書

公正証書遺言の場合には、相続開始後ただちに手続きが可能です。自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認を受け、その検認済証明書が付いているものが必要です。遺言書検認の手続きについても当事務所へご依頼いただけます。詳しくは、遺言書検認のページをご覧ください

・相続と登記手続きのご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続と登記手続きの相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長きにわたって相続・遺贈・贈与などの不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

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