相続登記には大きく分けて3つのパターンあります。遺言による場合、法定相続による場合、遺産分割による場合です。どのパターンに当てはまるかについては、次のように判断できます。

相続登記の3つのパターン(目次)

  1. 遺言による相続登記
  2. 遺産分割による相続登記
  3. 法定相続による相続登記

1.遺言による場合

被相続人が遺言書を作成しており、遺言によって誰が不動産を相続するのかを指定している場合には、遺言に
よる相続登記をおこないます。ただし、遺言書が法的に有効なもので無ければなりませんから、専門家が関与することなしに作成された自筆証書遺言などでは、遺言書の有効性が問題になることもあります。

また、公正証書遺言以外の遺言(自筆証書、秘密証書)では、家庭裁判所での遺言書検認手続きが必要となります。遺言書の開封も検認手続のときに家庭裁判所でしなければなりませんから、自筆証書遺言により相続登記をしようとする場合には、遺言書を開封する前に司法書士へご相談ください。

遺言書による登記であっても、相続人以外への遺贈による場合には、遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)をします。遺贈登記では、相続登記とは異なり、遺言執行者(または、法定相続人の全員)が登記手続に関与する必要があります。

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2.遺産分割による場合

法定相続人が2名以上いる場合で、被相続人が遺言書を書いていないときには、相続人の全員により遺産分割協議をおこない、その結果に基づいて相続登記をします(ただし、法定相続人の全員に対して、その法定相続分どおりに共有名義で登記するときには、次に解説する「法定相続による相続登記」をします)。

遺産分割による相続登記をおこなう場合には、遺産分割協議書を作成したうえで、相続人全員が署名し実印により押印します(印鑑証明書を添付)。司法書士に相続登記を依頼したときには、遺産分割協議書の作成も司法書士がおこなうのが通常です。したがって、事前にほかの専門家へ依頼して遺産分割協議書の作成などをする必要はありません。

遺産分割協議へは相続人全員の同意が必要なので、音信不通で住所がわからない兄弟姉妹がいたり、被相続人が再婚していて前妻との間に子がいたりする場合などであっても、相続人全員から協力を得る必要があります。住所が不明な相続人がいる場合などでお困りの際も、司法書士へご相談ください。

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3.法定相続による場合

各相続人の相続分は民法により定められています。この法定相続分どおりに相続登記するのが、法定相続による相続登記です。また、法定相続人が1人のみの場合も、このパターンに含まれます。

法定相続分どおりに相続登記する場合には、他の相続人の同意を得ること無しに、相続人中の1人から登記をすることも可能です(保存行為)。したがって、遺産分割協議が済んでおらず、遺産分割協議書を作成していない場合であっても手続が可能です。

ただし、法定相続による相続登記は原則としておこなうべきではありません。それは、次のような理由によります。

法定相続による相続登記をおこなった場合、相続人全員により不動産を共有している状態となります。不動産を切り分けるのではなく、不動産全体を全員で持っている状態です。したがって、共有不動産で、自分の持分だけを共有者以外の第三者に売却するのは困難です。

もし、売却するのであれば共有者全員の合意にもとづき、全員で手続きをしなければなりません。そのため、遺産分割協議がまとまらないからといって不動産を共有にしてしまうと、結局は、将来的にもその不動産を処分するのが不可能にもなりかねません。

相続人の間に争いがあるわけではないが、おもな遺産が不動産のみであるため、兄弟姉妹で平等に分けるのが難しい。そこで、兄弟姉妹全員の共有名義に登記したいといわれるケースもあります。この場合も、将来的にさらに共有者が増えることなどによって、処分不能になる恐れがあります。

なお、法定相続人が1人のみの場合は、唯一の相続人が法定相続するわけですから、法定相続による相続登記の一つだといえます。この場合には、不動産を単独で相続するわけですから、上記のような問題が生じることはありません。

また、1人を除いて他の相続人全員が相続放棄をした場合にも、法定相続人が1人の状態になります。この場合にも、法定相続による相続登記おこなうことになります。

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