相続登記(不動産の名義変更)、その他の不動産登記相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

松戸市で相続登記のご相談なら

1.松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

2.千葉地方法務局松戸支局のご案内

3.千葉家庭裁判所松戸支部のご案内

4.松戸市の登記相談(参考情報)

4-1.松戸市役所の登記相談

4-2.ちば司法書士総合相談センター松戸会場の相談会

4-3.法務局による登記手続案内

5.ご相談は松戸市の高島司法書士事務所へ

1.松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

松戸市の高島司法書士事務所は、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご相談を多数いただいてまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,100件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2022年12月までの相続による所有権移転登記の件数。贈与、遺贈などその他の登記件数は含みません)。

多数のご相談、ご依頼をいただく中で、数次相続や代襲相続などが多数含まれるような難しい相続登記についても多数取り扱ってきました。相続登記やその他の不動産登記のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

また、司法書士の登録をしてから20年が経過した2022年5月には、「司法書士として永年その業務に精励し司法書士制度の発展と法務行政の運営に寄与した功績は顕著である」として、千葉地方法務局局長表彰を受賞しています。

千葉地方法務局局長表彰

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、初回ご相談、費用のお見積もりはいつでも無料で承っています。ご相談は完全予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

2.千葉地方法務局松戸支局のご案内

・管轄区域

千葉県 松戸市、流山市

松戸支局で扱っているのは不動産登記のみで、商業・法人登記(株式会社、合同会社、有限会社などの登記)は千葉地方法務局本局(千葉市中央区)が千葉県全域を管轄しています。

・所在地

〒271-8518 千葉県松戸市岩瀬473番地18

・電話番号

047-363-6278

※自動音声ガイダンスに従い、該当する番号を選択してください。

【1】登記の各種証明書,地番や家屋番号の照会,管轄や道案内に関するお問合せ

【2】土地・建物の登記申請手続に関するお問合せ

【3】それ以外のお問合せ

047-308-4313(不動産、商業・法人登記事項証明書等発行窓口)※地番照会を含む

・行き方

JR常磐線、新京成線の松戸駅から徒歩約10分

法務局による案内では徒歩10分となっていますが、イトーヨーカドー松戸店の中を通り抜けて向かえばもっと早く着きます。

・案内図

千葉地方法務局松戸支局(案内図)

・参考情報

かつて流山市役所のすぐ側にあった千葉地方法務局流山出張所(流山市平和台1-3-1)は、平成13年6月11日をもって松戸支局に統合されました。これにより、千葉県流山市の不動産についての管轄法務局も松戸支局へと変更になっています。また、会社の登記(商業・法人登記)については、千葉県全域が千葉地方法務局本局(千葉市中央区)の管轄です。松戸市にある会社であっても、松戸の法務局では登記ができないので注意してください。


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3.千葉家庭裁判所松戸支部のご案内

・管轄区域

松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市

相続に関連する手続きでは、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所である場合が多いですが、例外もあるので事前に確認するようにしてください。なお、千葉地方裁判所松戸支部、松戸簡易裁判所の管轄も千葉家庭裁判所松戸支部と同じです。

・所在地

〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地

・電話番号

子の氏の変更・相続放棄・限定承認・氏(名)の変更・遺言書検認・財産管理等は、「受付・審判係(電話番号 047-313-0152)」です。その他は、千葉家庭裁判所松戸支部のダイヤルイン一覧表をご覧ください。

・行き方

JR常磐線、新京成線の松戸駅から徒歩約7分

松戸駅から徒歩で向かう場合、イトーヨーカドー松戸店の中に入り、5階まで上ってから反対側に出て、松戸中央公園の中を通り抜けるのが最短ルートです。

・案内図

千葉地方家庭裁判所松戸支部(案内図)

4.松戸市の登記相談(参考情報)

相続登記などの不動産登記手続きは専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼するのが通常です。それでも、相続人がご自分で相続登記の手続きをしたいと考える場合や、また、司法書士事務所へ相談に行く前に、公的な相談窓口で話を聞いてみたいときには、ここで紹介する相談会などが利用できます。

松戸市役所の登記相談ちば司法書士総合相談センター松戸会場での相談会のいずれについても、当事務所の司法書士高島も相談員となっています(担当するのは1年に1,2回程度)。

ただし、司法書士が相談を担当する、「松戸市役所の登記相談」と「ちば司法書士総合相談センター松戸会場での相談会」については、自分で相続登記をしたい方の登記申請書のチェックなどはおこなっていません。

【ご注意ください】相続登記の相談は司法書士へ

相続登記など不動産登記の手続きについては必ず司法書士にご相談ください司法書士以外の専門家(行政書士など)に相談しても、相続登記の依頼をすることはできません。また、○○相続相談センターというような名称のところに相談しても、やはり相続登記の相談や依頼をすることはできません。

相続登記などの不動産登記を業としておこなえるのは司法書士と弁護士のみであり、その他の相続の専門家を称する人が登記業務をおこなうのは違法です(土地家屋調査士がおこなう表題登記を除く)。

そこで、司法書士以外が運営していると思われるところ(相続相談センターなど)でも、『当相談センターには司法書士が在籍している』というような記載がされていることもあります。

しかしながら、本当に司法書士が所属しているのであれば、司法書士の氏名や所属司法書士会が書かれているはずです。本当に司法書士に相談できるのか、予約時に確認するようにしましょう。

4-1.松戸市役所の登記相談

内容:各種登記の手続き方法や必要書類の準備、登記の法的効果

相談員:土地家屋調査士・司法書士

実施日時:毎月第3金曜日 13時から16時30分

相談時間:1人30分

定員:先着7人

※松戸市役所の登記相談は予約制ですので、松戸市による広報広聴課で行っている相談のページをご覧になって事前にご予約ください。

4-2.ちば司法書士総合相談センター松戸会場の相談会

会場:松戸商工会議所(千葉県松戸市松戸1879−1)

実施日時:毎週土曜日10時から15時(休みの日もあり)

※相談は予約制ですので、ちば司法書士総合相談センター(TEL043-204-8333)へ電話して事前にご予約ください。また、千葉司法書士会が実施する相談会等については、千葉司法書士会のホームページにある無料相談会のページをご覧ください。

4-3.法務局による登記手続案内

司法書士に依頼せず、ご自分で登記手続きをしたいという方は、法務局による登記手続案内を利用することもできます。松戸市の法務局は、松戸駅から徒歩約10分の場所にある千葉地方法務局松戸支局です。

千葉地方法務局松戸支局(千葉県松戸市岩瀬473番地18)

ただし、千葉地方法務局では、令和3年3月1日から「登記相談」が「登記手続案内」に変わっています(くわしくは、千葉地方法務局の「登記手続案内について」をご覧ください)。

上記の案内ページ(登記手続案内について)には次のような記載があります。

  • 係員が申請前の書類に不備がないか審査することはできません。
  • 申請書類の書き方を説明しますが、係員が書類に手を加えたり、具体的な事案に沿ったアドバイスはしていません。

かつての法務局における登記相談では、申請書の書き方を具体的に教えてくれて、言われたとおりに申請書を書けば、それで無事に登記が完了するような相談もおこなわれていたようです。そのため、前回の相続のときは、法務局でやり方を教えてもらいながら、自分で相続登記をしたというような話を伺うこともあります。

しかし、現在では、登記相談ではなく登記手続案内に変わっていますから、法務局では申請書の見本などをもらうことはできても、個々のケースに応じた具体的な記載方法を教えてもらうようなことはできなくなっているわけです。

そもそも、法務局における登記手続は、申請された後に登記官による審査がおこなわれれるのですから、事前の審査や法的相談をして貰うことができないのは当然のことです。

法務局の登記手続き案内では、代表的な登記申請書類の様式(見本)が渡され、申請書の書き方の説明を受けることができます。それで、自分で相続登記ができると考えるならば、ご自分で登記申請をおこなってみるのもよいでしょう。

松戸市の高島司法書士事務所では初回相談時に費用のお見積もりをしています(お見積もりも無料です)。当事務所へ依頼するかどうかは、見積書を持ち帰ってご検討いただけます。

5.ご相談は松戸市の高島司法書士事務所へ

相続と登記手続きの相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長きにわたって相続・遺贈・贈与などの不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所