誰に相続人となる資格があるかは、民法により定められています。法律(民法)により定められていることから、法定相続人(ほうていそうぞくにん)といいますが、たんに「相続人」と書かれたた場合であっても、通常は同じ意味だと考えて差し支えありません。

1.法定相続人の決まり方

被相続人に配偶者(夫、妻)がいるときは、その配偶者は必ず相続人になります。なお、ここでいう配偶者とは、婚姻届を提出している法律婚に限られ、内縁(事実婚)の場合は含まれません。

そして、被相続人の子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹などが、次の順位で配偶者とともに相続人になります。

第1順位 被相続人の子
第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母 ・・・)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

前の順位の相続人がいると、次順位の人は相続人なりません。つまり、第1順位の相続人である「被相続人の子」がいる場合には、第2、第3順位の人が同時に相続人なることはありません。

1-1.被相続人の子

被相続人に子がいる場合、第1順位の相続人となります。子であれば、実子または養子、嫡出子または非嫡出子(婚外子)などの関係なしにすべて相続人となります(非嫡出子については認知を受けている場合のみ)。

また、相続人となるはずであった子が、被相続人の相続開始以前に亡くなっているときには、代襲相続(だいしゅうそうぞく)が生じます。この場合、その死亡している子の子(被相続人の孫)が代襲者として相続人となります。

なお、代襲相続が生じるのは、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときのほか、相続人の欠格事由に該当し、または廃除によってその相続権を失ったときです(被相続人の子が相続放棄した場合に代襲相続が生じることはありません)。

さらに、代襲者が相続の開始以前に死亡し、または、相続人の欠格事由に該当し、もしくは廃除によってその代襲相続権を失った場合には、その代襲者に子がいれば相続人となります(再代襲)。

子が相続人となる場合については、下記事項についてもご留意ください。

  • 養子は、実親と養親の双方について相続人となります。つまり、子が「養子に行った」場合であっても、その後も変わらず、実親の相続人となります(特別養子縁組の場合を除く)。
  • 非嫡出子(婚外子)とは、法律上の夫婦でない男女の間に生まれた子をいいます。非嫡出子が父の相続人となるのは、父から認知を受けていることが条件です。
  • 相続開始時(被相続人の死亡時)に胎児であった人も相続人となります。ただし、胎児が相続開始後に死体で生まれたときには相続権がなくなります。

1-2.被相続人の直系尊属(父母、祖父母・・・)

第1順位の相続人となる人がいない場合、存命の直系尊属がいれば相続人となります。

親等の異なる直系尊属がいる場合、親等が近い方が相続人となります。つまり、被相続人の母と祖父とが存命だったとして、相続人となるのは親等が近い母だけです。

1-3.被相続人の兄弟姉妹

第1順位,第2順位の相続人となる人がいない場合、被相続人に兄弟姉妹がいれば相続人となります。

兄弟姉妹であれば、父母の双方が一緒である場合だけでなく、父もしくは母のみが一緒である場合(半血兄弟姉妹)であっても相続人となりますが、全血と半血の兄弟姉妹では法定相続分が異なります。

また、相続人となるはずの兄弟姉妹が、被相続人の相続開始以前に亡くなっているときには、代襲相続が発生します。この場合、その死亡している兄弟姉妹の子(被相続人のおい、めい)が相続人となります。

代襲相続が生じるのは、相続人となるはずの兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡したときのほか、相続人の欠格事由に該当しまたは廃除によってその相続権を失ったときです。

なお、被相続人の兄弟姉妹については再代襲が生じることはないので、代襲相続権があるのは兄弟姉妹の子(被相続人のおい、めい)までに限られます。

1-4.その他の場合

配偶者はいるが、第1順位から第3順位相続人のいずれもいない場合には、配偶者が単独で相続人となります。配偶者も、第1,第2,第3順位相続人のいずれもいない場合には、相続人不存在となります。

相続人が不存在の場合、家庭裁判所は特別縁故者に対して相続財産の全部または一部を与えることができます。特別縁故者からの請求が無い場合、また、特別縁故者へ分与してもまだ相続財産が残っている場合には、その相続財産は国庫に帰属することになります。

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