相続登記の相談室ウェブサイトへの新規ページ追加を精力的に進めております。

現在、相続登記の前に必要な各種手続きについてのページを作成中です。さらに多くの情報ページを追加する予定ですし、個々のページについても随時見直しをおこない有益なものにしていくつもりですが、現在までに公開済のページをご紹介します。

相続登記のための遺産分割協議書の作成

被相続人が遺言書を書いておらず、相続人が2名以上いる場合、相続登記をするためには遺産分割協議書の作成が必要となるのが通常です。

遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印で押印し印鑑証明書を添付します。また、記載事項や書式などに決まりはありませんが、必要事項が正しく書かれていないと手続きに支障が生じることもあります。

このページでは、相続登記に使用する遺産分割協議書の基本的な書式をご紹介しますが、司法書士に相続登記を依頼するときは、遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせください。

遺言書の検認

自筆証書遺言(手書きによる遺言)など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認を受ける必要があります。また、遺言書に封印がしてある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。

家庭裁判所に対する遺言書検認の申立は、遺言書の保管者が、相続の開始(被相続人の死亡)を知った後、遅滞なくおこなうものとされています。また、遺言書の保管者がいない場合には、相続人が遺言書を発見した後、遅滞なくおこないます。

未成年者のための特別代理人選任

遺産分割をする際、相続人中に未成年者がいる場合には、親権者(または、未成年後見人)が未成年者の法定代理人として協議に参加します。

しかし、未成年者とその親権者である親が共に相続人である場合、遺産分割協議において、親権者がその子である未成年者の代理人となることはできません。遺産分割の内容を決定することについて、親権者と未成年者との間で利益が相反するからです。

そこで、親権者に代わる法定代理人として、家庭裁判所で未成年者のために特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議をおこなうのです。

失踪宣告(遺産分割協議で行方不明者がいる場合)

相続人中に行方不明者がいる場合、行方不明になってから一定期間が経過しているときには、失踪宣告の制度を利用することも考えられます。

失踪宣告をすることで、生死不明の状態であるとしても法律上は死亡したものとみなされます。そのため、行方不明者についても相続が開始するので、遺産分割協議をすることが可能になります。