法定相続人が2人以上いる場合で、その相続人中の1人に不動産の名義変更をするときには、「他の相続人に相続放棄をしてもらう必要があるのですか?」とのご質問をいただくことがあります。

「自分は不動産を相続しないでよい」との意思表示をすることを、「相続放棄をする」と表現するならば間違いだとは言い切れません。けれども、不動産の名義変更(相続登記)をするのが目的なのであれば、相続放棄ではなく「遺産分割協議による」のが通常です。

具体的には、誰が不動産を相続するかを記載した遺産分割協議書に、相続人の全員が署名および実印で押印します。この遺産分割協議書と、各相続人の印鑑証明書があれば、不動産の名義変更をすることができます。

ここでおこなわれた手続きは、相続放棄ではなく遺産分割協議です。法律上の用語で相続放棄といった場合には、遺産分割協議をするのにくらべて、もっと大きな影響が出てくることがあります。

相続放棄の効果

法律的に有効な相続放棄をするには、家庭裁判所で手続きをする必要があります。

民法938条(相続の放棄の方式)

 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

実際の手続きとしては、家庭裁判所に相続放棄申述書と戸籍謄本等の必要書類を提出することによっておこないます。家庭裁判所で手続きをする以外の方法によって、法律的に有効な相続放棄をすることは出来ません

そして、相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすとされています。

第939条(相続の放棄の効力)

 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

つまり、いったん相続放棄をしてしまった場合には、特定の不動産を相続しないというだけでなく、被相続人に属していた財産の一切を相続する権利を失うことになるわけです。さらには、相続放棄をした後になって、その他の遺産の存在が明らかになったとしても、相続放棄の取消しをすることは原則として出来ません。

相続放棄とはこのように重大な効果を生じさせる手続きですから、通常は「被相続人が債務超過の状況にあって、債務の支払義務を相続したくない場合」や、「被相続人と疎遠であるために、一切の関わり合いを持ちたくない場合」などに選択されるものです。

そのような事情がない場合で、相続人中の1人に不動産の名義変更をすることが目的であるならば、上記のとおり「遺産分割協議書への署名押印」によるのが原則だと考えるべきでしょう(遺産分割協議書の作成についてはこちら)。

相続放棄の手続きについてくわしくお知りになりたい方は、当事務所が運営する「相続放棄の相談室」ホームページをご覧ください。