「遺贈登記」の記事一覧

遺贈による所有権移転登記で権利証がないとき

遺贈登記

遺贈を原因とする所有権移転登記の場合の事前通知は、遺言執行者に対しておこなわれます。公正証書遺言では遺言執行者を指定しているのが通常だと思われますが、自筆証書遺言の場合には遺言執行者についての記述が無いこともあります。この場合、家庭裁判所で遺言執行者の選任をしてもらうことができます。

法定相続登記後の遺贈登記

相続登記 遺贈登記
法定相続登記後の遺贈登記

平成20年にAが死亡したときには、相続人は妻Bおよび長男Cで、それぞれの法定相続分は2分の1ずつでした。しかし、被相続人Aの遺産についての分割協議をしないままに、平成25年に妻Bが死亡してしまったのです。BはDに「全ての財産を遺贈する」との遺言をしていたので、BがAから相続していた財産も全てDに引き継がれることになります。そうであれば、Aが所有していた不動産を、CおよびDの共有名義にするには、どのような登記をすれば良いのでしょうか。

遺贈とは(遺贈による所有権移転登記)

用語集 遺贈登記

遺贈を活用すべきなのは、相続人ではない人に財産を与えようとするときです。もしも、遺言書の作成など何らの対策をおこなうことなしに、相続が開始(被相続人が死亡)してしまったら、相続人でない人は一切の財産を受け取ることができません。そこで、法律上の相続人でない人に財産を残したいと考えるときには、遺言書を作成し「遺贈する」との遺言をおこなうことが極めて重要なのです。

遺贈による登記と相続登記

遺贈登記

遺贈(いぞう)とは、遺言による贈与のことです。遺贈によれば、法定相続人ではない人に遺産を取得させることができます。たとえば、内縁の妻は法定相続人ではありませんから、財産を「相続させる」ことはできません。しかし、遺言書を作成し「遺贈させる」との遺言をすることで、内縁の妻に直接遺産を引き継がせることができるわけです。もしも、遺言書を作成していなければ、法定相続人でない人は遺産に対して一切の権利を持ちません。そのため、遺言書を作成することは必須だといえます。

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