このページは、「相続登記の署名証明は単独形式でも良いのか」について書いています。署名証明(サイン証明)による相続登記の一般的な解説については、「相続人中に海外在住者がいて印鑑証明書が取れない場合」のページをご覧ください。 […]
「よくある質問」の記事一覧
数次相続の相続人による遺産分割協議
数次相続の場合の相続登記では、遺産分割協議書は何通必要になるのでしょうか。「第1次相続、第2次相続と2回の相続があったのだから、それぞれの相続についての遺産分割協議書を作成する必要がある」と言われたのですが?とのご質問をいただきました。
相続登記と固定資産税の納税義務
相続登記がおこなわれておらず、現在の所有者が不明であるため、固定資産税の課税や徴収に支障をきたしているというような事例は現実に増えているようです。このような問題は、所有者不明の土地が増加しているとして広く知られるようになっています。
認知症の母親名義の不動産を売却したい
認知症の方が所有している不動産を売却する場合、認知症により意思能力が失われている状態なのであれば、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらった上で、成年後見人が売却手続きをおこなうことになります。
養子の子の代襲相続権
被相続人に養子がいて、その養子が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その養子の子は代襲相続人となるのでしょうか。この答えは、養子縁組をした時期によって異なり、養子縁組以前に生まれた養子の子に代襲相続権はありません。
調停調書による場合の必要書類(戸籍は必要?)
相続登記をする際には、登記原因証明情報としての「相続を証する情報」が添付書類となります。協議による遺産分割と、調停(または審判)による場合とでは、相続を証する情報も異なります。
不動産の名義変更をするために相続放棄が必要?
いったん相続放棄をしてしまった場合には、特定の不動産を相続しないというだけでなく、被相続人に属していた財産の一切を相続する権利を失うことになります。さらには、相続放棄をした後になって、その他の遺産の存在が明らかになったとしても、相続放棄の取消しをすることは原則として出来ません。
不動産共有者が死亡すると、誰に持分が帰属するのか
共有者が死亡し、戸籍上の法定相続人が存在しなかったとしても、ただちに民法255条の規定が適用されるわけではありません。戸籍上の法定相続人がいないときでも、まずは、相続債権者や受遺者に対する弁済、特別縁故者に対する財産分与をおこなう必要があるからです。
祭祀財産の承継(墓地、遺骨は相続財産に含まれる?)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務(相続財産)を承継しますが、祭祀財産(系譜、祭具及び墳墓)の所有権は、そこから除外されており、祭祀承継者に引き継がれることになります。
誰が相続人になるのか(複数の相続)
代襲相続と、いわゆる数次相続の違いを理解する上でも有用な事例ですので、ここで解説をおこないます。実際の事例は、もっとはるかに複雑な相続関係なのですが、簡略化すると次のようになります。
夫の先妻との子は相続人になるのか
親が再婚したときに、新しいお母さん(お父さん)などと表現するのはよくあることですが、法律上の親子関係はありません。もしも、法律上の親子関係を生じさせようとするなら、再婚相手の子供と養子縁組をします。そうでなければ、単に配偶者の子供だというだけであり、それ以上の関係はないのです。
養老保険の保険金請求権は相続財産に含まれるか
「被保険者死亡の場合は相続人」との指定が、相続人を保険金受取人として指定した「他人のための保険契約」であるとした上で、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人の固有財産となるので、遺産には含まれないと判断しています。
相続登記で法務局へ行く必要があるのか
司法書士に相続登記を依頼した場合、ご依頼者である相続人の代理人として、司法書士が法務局での手続きをおこないます。そのため、ご依頼者(相続人)が法務局へ出向いて手続きをする必要は一切ありません。
「その他一切の財産」と書かれた遺言による相続登記
「遺言者は、遺言書の有する下記の不動産その他一切の財産を、妻Aに相続させる」との遺言をしていた場合で、遺言書に明記されていない不動産があったときはどうなるでしょうか?
遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなったとき
被相続人Aが平成25年に死亡しています。このとき、相続人であったのは妻Bおよび、子C、子Xの3人でした。相続人3人により遺産分割についての話し合いをおこないましたが、合意に至る前に子Xが亡くなってしまったのです。この場合、Xが有していた相続人としての権利が、Xの相続人に引き継がれることになります。
相続登記後、受遺者に対する「真正な登記名義の回復」は出来るのか
被相続人所有の不動産について、すでに遺産分割協議に基づいて、相続人(以下、相続人A)に対する所有権移転登記(相続登記)が済んでいます。 ところが、相続人ではない第三者(以下、受遺者B)に「不動産を遺贈する」とした遺言書が存在していました。この場合、相続人Aから受遺者Bに対して、「真正な登記名義の回復」を登記原因とする所有権移転登記をすることは出来ますか?
父名義の家を、父の弟に名義変更できるか
父が亡くなりました。現在は空き家になっている父名義の家を、父の弟に名義変更したいと考えています。父の相続人に当たるのは、母と私の2人です。この場合、父から、父の弟に家の名義を直接変更する方法できますか?それとも、相続人である、母または長男の名義にいったん変更しなければなりませんか?父たち兄弟が育った家なので、私たちが相続するよりも、父の弟の名義にするべきだと考えています。けれども、まずは相続人名義にしなければならないのでは、費用や手間の面でもったいない気もします。