登記名義人住所変更の要否

同姓同名でも、住所が異なっていれば、登記上は別人だと判断されます。被相続人と長男が持分2分の1ずつで土地を所有していて、相続により長男が被相続人の持分を取得すれば、長男は土地を単独で所有することになります。しかし、住所が異なっているまま登記してしまうと、新たに取得した持分について「共有者 持分2分の1 長男」のように記載されてしまうのです。