令和6年(2024年)4月1日より、相続登記の期限が定められることとなり、3年以内に登記申請することが義務化されます。 これまでは、相続により不動産の所有権を取得した場合であっても、相続登記の申請をすることは義務ではあり […]
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相続登記の前に登記名義人住所変更をすべき場合
同姓同名でも、住所が異なっていれば、登記上は別人だと判断されます。被相続人と長男が持分2分の1ずつで土地を所有していて、相続により長男が被相続人の持分を取得すれば、長男は土地を単独で所有することになります。しかし、住所が異なっているまま登記してしまうと、新たに取得した持分について「共有者 持分2分の1 長男」のように記載されてしまうのです。