夫婦と子供がいる家族で、夫が亡くなったとします。夫の遺産についての分割協議をする際、子供が未成年である場合には、その未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。

通常は未成年者が遺産分割協議などの法律行為をしようとするときは、親権者が法定代理人として未成年者の代わりに手続きを行いますが、上記のケースでは未成年者と親権者との間で利益相反が生じます。そこで、子供の利益を守るために、法定代理人である親権者の代わりに、特別代理人を選任することになるのです。

特別代理人の選任手続きは家庭裁判所でおこなうので時間がかかりますし、申立手続きを司法書士などの専門家に依頼すれば費用もかかります。

法定相続による共同相続登記

上記のように相続人中に未成年者がいる場合でも、法定相続分どおりの共有名義に相続登記するのであれば、遺産分割協議をする必要がありません。したがって、遺産分割協議のための特別代理人の選任も不要なわけです。

法定相続による相続登記では、たとえば妻と2人の子供が相続人であったとして、妻が4分の2、子供がそれぞれ4分の1ずつの共有名義になります。

相続した不動産をすぐに売却する場合

法定相続による共同相続登記をした不動産をすぐに売却するとします。この場合、親権者が法定代理人として未成年者の代わりに手続きをすることができます。

不動産を売却する際には、登記義務者として売買を原因とする所有権移転登記をおこなうことになりますが、この場合も、親権者である母親が未成年者の法定代理人として手続きができます。

したがって、上記のようなケースで、相続する不動産をすぐに売却しようとするときには、法定相続による共同相続登記をしたのちに、そのまま共有名義のまま売却手続きをすれば良いわけです。

それならば、未成年者のために特別代理人を選任した上で、遺産分割協議をおこなうといった手間を省くことができます。

未成年者が特別受益者であるとき

未成年者が、被相続人の生前に相続分以上の贈与を受けていた場合、特別受益に該当するとして、その旨を証明する書面を添付することで相続登記をすることが可能です(参考:相続分がないことの証明書と相続登記)。

この「相続分が無いことの証明書」は、特別受益者が未成年者の場合には、その親権者が作成することが可能です。特別受益の証明は、事実を証明するだけなので、利益相反行為に該当しないとされているからです。

よって、未成年者が2人とも特別受益者である場合、「相続分が無いことの証明書」を添付することで、妻の単独名義への相続登記をすることが可能です。

ただし、この方法が採れるのは、現実に特別受益があった場合に限られるのであり、未成年者のための特別代理人選任を避けるために便宜的に使うべきではありません。