養子は養子縁組届を出した日から、養親との間に法律上の親子関係が成立します。養子と実子とで、親の遺産についての相続分など法律上の権利義務は同じです。

このように養子縁組をすることで新たな親子関係が出来るわけですが、これにより、養子に出た子どもと実親(実の親)との親子関係が切れることはありません(普通養子の場合)。したがって、養子は、養親と実親の双方についての相続権を持つのです。

養子に出たこ子どもがいる場合の遺産分割協議

相続登記のご依頼をいただいた際、被相続人の出生にさかのぼる除籍(改製原戸籍)謄本により、養子になった子がいることが判明しました。しかし、依頼者である相続人からは、養子の存在を知らされていませんでした。

そこで、養子に出た子も相続人の1人であるから、遺産分割協議に参加してもらう必要があることを伝えたところ、やはり、養子が実親の相続人になることをご存じなかったとのことでした。

この件では、すぐに養子からも遺産分割協議書に署名押印し、印鑑証明書を出してもらうことが出来ましたが、誰が相続人になるのかを最初に把握していないと遺産分割がすんなりといかない恐れもあります。

相続対策を検討する際は、相続人の範囲をまず確認することも大切です。