除籍等が滅失等している場合の相続登記
相続による所有権移転登記(相続登記)の登記原因証明情報(相続証明書)として添付すべき除籍(改製原戸籍)謄本の一部が滅失している場合、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えないとする通達がありました(平成28年3月11日付け法務省民二第219号)。
これは、上記通達がなされる前は、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書及び他に相続人はない旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の添付が必要とされていたのが、「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書は不要であるとされたものです。
さらにくわしい解説などは、被相続人の除籍(改製原戸籍)謄本が取れないとき(高島司法書士事務所Webサイト)をご覧ください。
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