民法891条により、次に掲げる者は相続人となることができないとされています。これが相続人の欠格事由です。

  1. 故意に被相続人(または、相続について先順位もしくは同順位にある者)を死亡するに至らせたために(または、至らせようとしたために)刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
  4. 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者

「故意に被相続人を死亡するに至らせた者」や、「被相続人の殺害されたことを知ったのに告発(告訴)しなかった者」が相続欠格者であるのは当然として、あとの3つは遺言に関するものであることに注意すべきです。

とくに、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者」も相続欠格者にあたります。遺言書を他の相続人から隠してしまう行為も、相続人の欠格事由であるわけです。

ただし、相続欠格の要件は、自らが相続上有利な地位を得ようとの積極的な目的があることを必要としています。そこで、遺言書を破棄した場合であっても、「相続人の行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったとき」、たとえば、破棄した遺言書の内容がが自己に有利な内容のものであった場合には、相続欠格事由には当たりません。

また、遺言書の押印や訂正の仕方が方式を欠いていて無効な場合に、押印をするなどしてその方式を満たして有効な遺言とすることは、遺言書の偽造または変造に当たりますが、「それが遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎないものであるとき」は相続欠格事由に当たらないとされています。

・相続人の欠格事由についての裁判例

相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄、または隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者に当たらない(最高裁平成9年1月28日判決)。

相続に関する被相続人の遺言書またやはこれについてされている訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が右方式を具備させて有効な遺言書またはその訂正としての外形を作出する行為は、民法891条5号にいう遺言書の偽造または変造にあたるが、それが遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎないものであるときは、右相続人は同号所定の相続欠格者にあたらない(最高裁昭和56年4月3日判決)。

民法第891条(相続人の欠格事由)

民法第891条(相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

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