特別受益とは、「相続人が、被相続人から、遺贈を受けまたは婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた」ことをいいます。特別受益者(特別受益を受けた人)の相続分について、民法903条第1項で次のとおり定められています。

  1. まず、特別受益が問題になるのは、「被相続人から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた」人がいるときです。この人のことを「特別受益者」といいます。
  2. 特別受益に当たる遺贈・贈与を受けた人がいるときは、「被相続人が相続開始の時に持っていた財産の価額に、その贈与の価額を加えたもの」を相続財産とみなします。
  3. そして、その人の相続分を、法定相続分、または遺言による指定相続分により算定した相続分の中から、「その遺贈、または贈与の価額を控除した残額」とするのです。これが「持ち戻し」です。

なお、婚姻、養子縁組のための贈与とは、持参金、支度金などとして特に用意した費用が典型的な例ですが、社会通念上、遺産の前渡しとまではいえないような金額の贈与であれば、特別受益とはされません。

特別受益者がいる場合、持ち戻しをすることで、共同相続人の間に不公平が無くなりますし、通常は、被相続人の意思にも合致すると考えられます。ただし、被相続人が持ち戻しをしないで良いとの意思を表示したときは、遺留分の規定に反しない限りは、その意思が有効となります。

民法第903条(特別受益者の相続分)

 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

・相続と登記手続きのご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

相続と登記手続きの相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長きにわたって相続・遺贈・贈与などの不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。

ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

松戸の高島司法書士事務所