相続登記申請における被相続⼈の同⼀性を証する情報についての先例です。

被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(平成29年3月23日 民二175(民二174)

相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として、被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ、当該情報として、住民票の写し、戸籍の附票の写し又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば、不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ、当該申請に係る登記をすることができる。

最初に確認しておくと、登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合でも、被相続人の最後の住所が記載された住民票の写しまたは戸籍の附票の写しがあれば、その他の添付情報の提供は不要なのですから、この通知は「被相続人の除住民票等が取得できない」、または、「登記記録上の住所が被相続人の最後の住所と異なる」場合についてのものだと考えます。

そして、上記通知では「所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合」には、(1)住民票の写し、(2)戸籍の附票の写し又は(3)所有権に関する被相続人名義の登記済証を提供すれば、「不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供は不要」であるとしています。

これをそのまま理解すると、登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合でも、所有権に関する被相続人名義の登記済証を提供するのみで、被相続人の同一性を確認することができると読めます。

この点について、千葉地方法務局からの回答によれば、「所有権に関する被相続⼈名義の登記済証(権利証)のみで被相続⼈の同⼀性を証する情報とすることはできない。これまでどおりの取り扱いである」とのことです。あくまでも、不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報が無くても被相続人の同一性が確認できる一例を示したものであると捉えるべきのようです。

ただし、登記記録上の住所と本籍地が同じ場合には、住民票の写し、戸籍の附票の写し又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供は要しないとのことです。相続登記の際、被相続人の住民票の除票(または、戸籍の附票の除票)の保存期間が経過していて取得できないことも多いですが、登記記録上の住所と本籍地が同じであれば被相続人の同一性を確認する情報の提供は不要であることが明確になりました。