相続と登記手続きの相談室ホームページ千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)が運営しています。相続登記やその他の不動産登記のことなら松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

不動産の名義変更をするために相続放棄が必要?

よくある質問

いったん相続放棄をしてしまった場合には、特定の不動産を相続しないというだけでなく、被相続人に属していた財産の一切を相続する権利を失うことになります。さらには、相続放棄をした後になって、その他の遺産の存在が明らかになったとしても、相続放棄の取消しをすることは原則として出来ません。

自筆証書遺言による相続登記

相続登記

法的に有効な遺言書があって、遺言により誰が不動産を相続するかが指定されているときには、その遺言書により相続登記をおこないます。遺言書は公正証書などによるのでなく、遺言者自身が手書きしたものであっても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば登記が可能です。

戸籍謄本の有効期限

相続登記

相続登記において、未成年者の法定代理人である親権者が手続をするときには、法定代理人であることを証する戸籍謄本が必要ですが、この場合の戸籍謄本の有効期限は3か月です。

法定相続登記後の遺贈登記

相続登記 遺贈登記
法定相続登記後の遺贈登記

平成20年にAが死亡したときには、相続人は妻Bおよび長男Cで、それぞれの法定相続分は2分の1ずつでした。しかし、被相続人Aの遺産についての分割協議をしないままに、平成25年に妻Bが死亡してしまったのです。BはDに「全ての財産を遺贈する」との遺言をしていたので、BがAから相続していた財産も全てDに引き継がれることになります。そうであれば、Aが所有していた不動産を、CおよびDの共有名義にするには、どのような登記をすれば良いのでしょうか。

相続登記に必要な戸籍(転籍しているとき)

相続の基本

本籍地を置く場所には決まりがありませんが、結婚した際には、親の本籍地と一緒にしている例が多いと思われます。そして、結婚後にマイホームを購入したときには、そこに本籍地を移すのが一般的でしょう。結婚をしない場合には、あえて分籍をすることで自分の戸籍を作らない限り、親と一緒の戸籍に入っていますから、本籍地を移すケースは少ないはずです。

夫の先妻との子は相続人になるのか

よくある質問 相続の基本
夫の先妻との子は相続人になるのか

親が再婚したときに、新しいお母さん(お父さん)などと表現するのはよくあることですが、法律上の親子関係はありません。もしも、法律上の親子関係を生じさせようとするなら、再婚相手の子供と養子縁組をします。そうでなければ、単に配偶者の子供だというだけであり、それ以上の関係はないのです。

法定相続人の範囲と相続割合

相続の基本

司法書士として多数の遺産相続の現場を見ていると、先妻との間に子がいるのになんの相続対策も施さずに亡くなられている方が多いのに驚かされます。この場合、残された相続人が、見ず知らずの異母兄弟と連絡を取り遺産分割協議への協力を求めることになります。父に良い印象を持っていないときには、協力を得るのが困難なことも多く見受けられます。

相続登記の前に必要な手続き

情報

相続登記の相談室ウェブサイトへの新規ページ追加を精力的に進めております。現在、相続登記の前に必要な各種手続きについてのページを作成中です。さらに多くの情報ページを追加する予定ですし、個々のページについても随時見直しをおこない有益なものにしていくつもりですが、現在までに公開済のページをご紹介します。

保険金は遺産分割の対象になるか

先例判例 相続の基本

相続財産になるはずであった現金や預金を保険料とすることで生命保険に加入してしまえば、それはもはや相続財産に含まれなくなってしまうわけです。ただし、どのような場合であっても、保険金請求権が保険金受取人の固有財産と認められるかといえば、そうとは限りません。

相続する不動産の抵当権抹消手続き

相続登記

団信により残りの住宅ローンが全額弁済された場合、借入先の金融機関などから抵当権抹消登記のための必要書類が交付されます。この書類があれば抵当権抹消登記がおこなえるのですが、その前に相続登記をおこなっておく必要があります。

不動産登記の管轄法務局

相続登記

遠方にある不動産の相続登記を司法書士に依頼するときは、「不動産所在地の近く」、または、「現在の住まいの近く」のどちらにある司法書士事務所を選ぶべきなのでしょうか。結論からいえば、現在のお住まいの近くにある司法書士事務所に相談するのが便利です。

相続登記の登録免許税

相続登記

相続登記をするには、登録免許税がかかります。登録免許税の税率は、不動産の固定資産評価額の1000分の4(0.4%)です。たとえば、土地の相続登記をするとして、その土地の評価額が1,000万円なら、登録免許税は4万円です。

「相続させる」旨の遺言による相続登記

相続登記

「特定の財産を相続させる」とした遺言、および「すべての財産を相続させる」とした遺言では、遺産分割協議を経ることなく「相続させる」とされた相続人が単独で相続登記をすることが可能です。これに対して、「全財産の2分の1を相続させる」のように割合を指定している遺言で、その遺言書により相続登記をできるかが問題です。

公正証書遺言による相続登記(正本・謄本)

相続登記

ネット上では「登記実務では、公正証書遺言の正本を法務局に提出する必要がある」といったような記述も見かけますが、相続登記については公正証書遺言の謄本によってもおこなうことができます(平成26年10月に千葉地方法務局へ確認。同時期に松戸支局へ申請済)。

前妻との子がいる場合の遺産相続

相続登記

会ったことが無く住所すら分からない場合であっても、住民票のある住所を調べることは可能です。その相続人の本籍地で「戸籍の附票」を取れば、現住所が判明するのです。相続登記手続をするためなどの必要性があるときには、「戸籍の附票」の取得などによる相続人の調査を司法書士におまかせいただけます。

相続登記の前に登記名義人住所変更をすべき場合

未分類
登記名義人住所変更の要否

同姓同名でも、住所が異なっていれば、登記上は別人だと判断されます。被相続人と長男が持分2分の1ずつで土地を所有していて、相続により長男が被相続人の持分を取得すれば、長男は土地を単独で所有することになります。しかし、住所が異なっているまま登記してしまうと、新たに取得した持分について「共有者 持分2分の1 長男」のように記載されてしまうのです。

遺産分割協議のための成年後見人選任

相続登記

認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が失われている相続人は自分自身で遺産分割協議をおこなうことができません。そこで、不動産の名義変更をするため遺産分割協議書を作成するときには、その相続人のために成年後見人の選任をする必要があります。

遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなったとき

よくある質問
遺産分割協議が終わる前に相続人が死亡

被相続人Aが平成25年に死亡しています。このとき、相続人であったのは妻Bおよび、子C、子Xの3人でした。相続人3人により遺産分割についての話し合いをおこないましたが、合意に至る前に子Xが亡くなってしまったのです。この場合、Xが有していた相続人としての権利が、Xの相続人に引き継がれることになります。

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