平成20年にAが死亡したときには、相続人は妻Bおよび長男Cで、それぞれの法定相続分は2分の1ずつでした。しかし、被相続人Aの遺産についての分割協議をしないままに、平成25年に妻Bが死亡してしまったのです。BはDに「全ての財産を遺贈する」との遺言をしていたので、BがAから相続していた財産も全てDに引き継がれることになります。そうであれば、Aが所有していた不動産を、CおよびDの共有名義にするには、どのような登記をすれば良いのでしょうか。
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養子に出た子どもは実親の相続人になるのか
養子は養子縁組届を出した日から、養親との間に法律上の親子関係が成立します。養子と実子とで、親の遺産についての相続分など法律上の権利義務は同じです。 このように養子縁組をすることで新たな親子関係が出来るわけですが、これによ […]