法定相続による相続登記をする際には、相続人の全員を明らかにする戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要となります。また、親権者が未成年者を代理して登記するときには、代理権限証明情報として親権を証明する戸籍謄本も必要です。
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遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなったとき
被相続人Aが平成25年に死亡しています。このとき、相続人であったのは妻Bおよび、子C、子Xの3人でした。相続人3人により遺産分割についての話し合いをおこないましたが、合意に至る前に子Xが亡くなってしまったのです。この場合、Xが有していた相続人としての権利が、Xの相続人に引き継がれることになります。