司法書士の専門家などに依頼する前に、相続人がご自分で遺産分割協議書を作ろうとするときは、書き方やサンプルを見て間違いの無いものを作成してください。また、ご自分で遺産分割協議書を作成した場合、相続人による署名押印をする前に、司法書士などの法律専門家による確認を受けることを強くお勧めします。相続人がご自分で作られた遺産分割協議書は、そのまま登記に使用できないケースが非常に多いです。
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遺贈による登記と相続登記
遺贈(いぞう)とは、遺言による贈与のことです。遺贈によれば、法定相続人ではない人に遺産を取得させることができます。たとえば、内縁の妻は法定相続人ではありませんから、財産を「相続させる」ことはできません。しかし、遺言書を作成し「遺贈させる」との遺言をすることで、内縁の妻に直接遺産を引き継がせることができるわけです。もしも、遺言書を作成していなければ、法定相続人でない人は遺産に対して一切の権利を持ちません。そのため、遺言書を作成することは必須だといえます。