遺産の相続手続きをするには、数多くの戸籍等が必要になるのが通常です。たとえば、被相続人(亡くなった方)が生まれてから死亡するに至るまでの連続したすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を用意しなければなりません(遺言による相続手続きの場合など例外あり)。

被相続人が生まれた場所が遠方の場合、その本籍地にある市町村へ戸籍等の請求することになります。結婚の際に新たに戸籍が作成されたり、また、引っ越しにともなって本籍地も移している場合などは、非常に多くの戸籍等を取り寄せなければならないのです。

これらの相続手続きに必要な戸籍等の取得を司法書士にご依頼いただくことができます。従来より、相続登記(不動産の名義変更)を司法書士に依頼するときには、必要な戸籍等の収集についても司法書士におまかせいただけました。

それに加えて、平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まったことにより、相続登記などのご依頼を前提とせず、戸籍等の収集(および法定相続情報一覧図の作成)のみを司法書士にご依頼いただくことができるようになりました。

1.相続登記と併せて戸籍の取得をご依頼いただく場合

相続登記(不動産の名義変更)の手続きを司法書士にご依頼いただく場合、登記手続きのために必要な戸籍等の請求もあわせてご依頼いただくことができます。

本来、戸籍の請求ができるのは次のような方に限られます。

  1. 本人または同じ戸籍に記載されている方
  2. 戸籍に記載されている方から見て配偶者、父母または祖父母(直系尊属)、子または孫(直系卑属)の方
  3. その他、戸籍に関する証明書を申請する正当な理由(相続手続き等)があると認められる方

けれども、司法書士などの法律専門家については、その職務上必要な場合には上記の方に代わって戸籍の請求をおこなうことができます(ただし、使用目的を「千葉地方法務局松戸支局へ相続登記申請をするため」のように明確に示した上で、市町村へ請求することが必要ですし、目的外の請求をすることは固く禁じられています)。

そのため、相続登記を司法書士にご依頼ただく場合、司法書士が必要な戸籍等の請求もすることができるのです。同様に、家庭裁判所への遺言書検認、遺言執行者選任などの申立をご依頼いただいた際も、司法書士が必要な戸籍等を集めることが可能です。

さらに、銀行預金や有価証券の相続手続きなど、不動産以外の遺産承継業務をご依頼いただく場合でも、司法書士が必要な戸籍等の収集をおこなえます(遺産承継業務としておこなうため委任状が必要)。

2.相続手続きに必要な戸籍等の収集のみをご依頼いただく場合

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まったことにより、相続登記などのご依頼を前提としない場合であっても、相続手続きに必要な戸籍等の収集を司法書士にご依頼いただくことができるようになりました。

ただし、相続手続きに必要な戸籍等の収集に加えて、法務局での「法定相続情報⼀覧図」作成の手続きを一緒にご依頼いただく必要があります。

法定相続情報⼀覧図があれば、銀行預金の相続手続きなどをする際に、戸籍等の提出が不要になると思われます。司法書士に戸籍等の請求と法定相続情報⼀覧図の作成のみを依頼し、その後の銀行などでの手続きはご自分でおこなうようにすれば、相続手続きにかかる手間と費用を最小限に抑えることも可能になるでしょう。

さらにくわしい情報については、松戸の高島司法書士事務所ウェブサイトの法定相続情報一覧図の作成のページをご覧ください。また、手続きの依頼をご検討の際などはお気軽にお問い合わせください。