相続登記は、登記する不動産を管轄する法務局で手続きをおこないます。

たとえば、千葉県松戸市、流山市に所在する不動産は、千葉地方法務局松戸支局(松戸駅徒歩10分)の管轄だというように、管轄法務局は不動産所在地の近くにあるのが通常です。

したがって、自宅不動産の相続登記をするようなときは、管轄法務局へ出向くことがそれほど苦にならないと思われます(ただし、法務局は駅から遠い不便な場所にあることが多いです)。

遠方にある不動産の相続登記はどうする?

けれども、離れた場所にある実家の相続登記などでは、現地の管轄法務局で手続きをしなければならず、近くにある法務局で代わりにするわけにもいきません。

そこで、遠方にある実家などの相続登記を司法書士に依頼するときは、「不動産所在地の近く」、または、「現在の住まいの近く」のどちらにある司法書士事務所を選ぶべきなのでしょうか。

結論からいえば、現在のお住まいの近くにある司法書士事務所に相談するのが便利です。相続登記などの不動産登記は、インターネットによるオンライン申請(または、郵送申請)をすることができます。

登記の専門家である司法書士が手続きをする場合には、オンライン申請によるのが通常ですから、現地の法務局に行く必要はありません。そのため、遠方にある不動産の手続きだからといって、余計に費用がかかることはありません。

なお、自分で相続登記の手続きをしようとする場合には、事前相談のために何度も法務局へ足を運ぶ必要があるのが通常です。しばらく現地に滞在できるようなケースを除いては、遠方にある不動産の相続登記を自分でするというのは現実的ではないでしょう。

不動産登記法改正によりオンライン(郵送)申請が可能に

不動産登記がオンライン(または、郵送)により申請できるようになったのは、平成17年の不動産登記法が改正されて以降のことです。それ以前は、登記申請書提出時と登記済証(権利証)回収時の2回、現地の法務局へ行く必要がありました。

そのため、遠方の不動産の相続登記をするときは、わざわざ現地の司法書士事務所へ行くか、または、近所の司法書士に依頼するのであれば追加費用がかかっていました。この頃の記憶がある方の中には、相続登記をするときは、不動産所在地にある司法書士に頼まないと割高になるとの認識を持たれている方もいらっしゃいます。

しかし、上記のとおり不動産登記法改正により、相続登記は現地の法務局に行かなくても申請手続きができるようになっています。安心してお近くの司法書士にご相談・ご依頼ください。

管轄法務局の所在地について

かつては、日本全国の市町村にだいたい一つずつ法務局があったのですが、現在では統廃合が進みつつあります。たとえば、当事務所の周辺でいえば、松戸市、柏市、市川市、船橋市といった大きな都市が、周辺の市ををカバーしています。

  • 千葉地方法務局松戸支局 松戸市、流山市
  • 千葉地方法務局柏支局 柏市、我孫子市、野田市
  • 千葉地方法務局市川支局 市川市、鎌ケ谷市、浦安市
  • 千葉地方法務局船橋支局 船橋市、八千代市

また、東京23区でも全てに法務局があるわけではなく、たとえば、東京都足立区、葛飾区は、葛飾区小菅(綾瀬駅から徒歩8分)にある東京法務局城北出張所が管轄です。

管轄法務局は、法務局のホームページでご覧になれますので、事前に確認するようにしてください。

法務局ホームページ - 管轄のご案内