相続人に対して「相続させる」とした遺言があるときの相続登記について検討します。

「特定の財産を相続させる」とした遺言、および「すべての財産を相続させる」とした遺言では、遺産分割協議を経ることなく「相続させる」とされた相続人が単独で相続登記をすることが可能です。

これに対して、「全財産の2分の1を相続させる」のように割合を指定している遺言で、その遺言書により相続登記をできるかが問題です。

1.特定の財産を相続させるとした遺言

特定の財産を「相続させる」とした遺言がある場合、相続開始により当該相続人へ直ちに所有権が帰属することとなるので、その特定財産は遺産分割の対象ではなくなります。

相続登記手続についても、特定の不動産を相続させる旨の遺言がある場合、遺産分割協議をすることなく、相続を原因とする所有権移転登記をすることが可能です。

2.すべての財産を相続させるとした遺言

特定の財産を個々に列挙することなく、「遺言書の有する一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる」とした遺言がある場合です。

このときは、「相続させる」とされた相続人へ、相続開始によりすべての財産の所有権が帰属することとなりますから、遺産分割の対象となる財産が存在しないことになります。

相続登記をする際も、登記をする不動産が特定されている必要はなく、「すべての財産を相続させる」旨の遺言を添付することにより、単独で登記手続をすることができます。

3.全財産の2分の1を相続させるとした遺言

たとえば、2人の相続人に対して、全財産を2分の1ずつの割合で相続させるとした遺言があった場合です。

このときの遺言者の意図は、個々の財産すべてを2分の1ずつの持分により共有させようとするわけではなく、全財産の2分の1に相当する価額の財産をそれぞれに相続させようとするものでしょう。

そのため、全財産の2分の1を相続させるとの遺言により、特定の不動産を2分の1ずつの共有持分で登記することはできないと考えられます。遺産分割協議により個々の財産の帰属を決定した上で、相続登記をすることとなります。

よって、相続分を指定した遺言では、相続人による遺産分割協議をおこなうことで、個々の財産の共有関係を解消する必要があります。可能であれば、不動産については「誰に相続させる」と明確にしておけば、遺産分割協議をする手間が省けるわけです。