相続登記の手続きは、不動産所在地を管轄する法務局でおこないます。
現在では、現地の法務局へ直接出向かなくても、郵送やオンランによる登記申請も可能となっていますが、登記申請自体は管轄法務局に対しておこなわなければなりません。
たとえば、千葉県松戸市にある不動産を管轄するのは、千葉地方法務局松戸支局です。
松戸市にある不動産の相続登記をするためには、千葉地方法務局松戸支局に登記申請書等を提出(郵送、オンライン申請も可)しなければならず、船橋支局の方が便利だからといって管轄以外の法務局で手続きすることはできないわけです。
自分が所有している不動産であれば、最も近所にある法務局の管轄であるのが通常でしょう。
しかし、相続登記の場合には、両親が住んでいた実家についての手続きをおこなうようなケースも多いですから、管轄法務局が遠方にあるのも普通のことです。
司法書士に頼まず自分で相続登記をしようと考えているときでも、管轄法務局が遠方にあるときには、自分で手続きをすることについてのハードルが通常よりも高くなるでしょう。
管轄法務局が近くにあるならば、事前に何度か相談に行き、実際に相続登記の申請をおこなう際にも、登記申請書等を持参することが可能です。
しかし、遠方の法務局が管轄である場合には、そのようなわけにはいきません。
登記申請は郵送によりおこなえるといっても、それは不動産登記手続きに精通しており、登記申請書の記載や添付書類に誤りがないのが前提です。
もしも、登記申請書の記載や添付書類に誤りがあった場合には、法務局の窓口へ直接出向いて書類等の補正をする必要があるでしょう。窓口での補正が不可能なときには、登記申請を一旦取下げることになるかもしれません。
現実にも、最初は自分で相続登記をしようと思い、何度か法務局へ相談に行ってみたものの、結局は司法書士に依頼することにしたという方も多いです。
不動産登記は、専門家である司法書士と法務局との間で効率的に処理を進めることを前提にして手続きがおこなわれており、一般の方が誰でも簡単に手続きできるようにはなっていないのです。
相続人自身が法務局へ行けば、誰もが簡単に相続登記ができるようにするには、法務局の職員を何倍にも増やす必要があるでしょう。そのようなことは現実ではありませんから、司法書士が必要とされているわけです。
司法書士に相続登記の手続きを依頼する場合には費用がかかりますが、ちゃんと事前に見積もりをして貰ってから依頼すれば、思いがけず高額な費用がかかるようなことはありません。
司法書士報酬とそれ以外の費用を含めた総額の見積もりをして貰い、費用について納得してから依頼することをお勧めします(松戸の高島司法書士事務所へのご相談はこちら)。
なお、司法書士に相続登記を依頼する場合、不動産を管轄する法務局の近くである必要はありません。
たとえば、大阪府にある不動産についての相続登記を、千葉県松戸市にある当事務所に依頼しても全く問題ありません(遠方の法務局での手続きだからといって、費用が加算されることもありません)。
よって、司法書士に相続手続きの依頼をする場合には、管轄法務局がどこであるかを知る必要はあまりないのですが、管轄法務局を確認したい場合には法務局のウェブサイトでご覧になれます。
・管轄のご案内(法務局ウェブサイト)
下のスクリーンショット画面は、「管轄のご案内」のページで「千葉地方法務局(千葉県)」をクリックしたときのものです。
表中の「庁名」が法務局で、「不動産管轄区域」に書かれている市町村が管轄であるわけです。
たとえば、千葉市にある千葉地方法務局(本局)が管轄しているのは、千葉市、習志野市にある不動産です。1つの法務局がいくつかの市町村を管轄しているケースも多いため、この場合、習志野市には法務局が存在しないということになります。