被相続人名義の不動産を、相続人名義に変更するのが相続登記です。

被相続人名義から、相続人でない人の名義に直接変更できるのは、遺言によって遺贈をしていた場合、または、死因贈与契約をしていた場合に限られます。遺贈、死因贈与のいずれも、被相続人が生前におこなうものですから、相続が開始した後になってからではどうしようもありません。

したがって、被相続人名義の不動産を、相続人以外の人に変更するためには、いったん相続人名義にする必要があります。その上で、売買や贈与を原因とする名義変更(所有権移転登記)をすることになります。

上記が結論であるとしても、相続人以外の人へ相続分の譲渡をすれば、被相続人から直接名義変更できるのでは?と考える方もいるかもしれません。

相続分の譲渡とは

相続分の譲渡については、民法905条に「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したとき」とあります。譲り渡したときというからには、相続分は譲渡できるのが前提です。

ここでいう相続分とは、遺産全体に対する相続分を意味し、遺産を構成する個々の財産の共有持分権を指すのではありません。また、この遺産には、積極財産だけではなく、消極財産(債務、負債)も含まれます。

上記より、相続分の譲渡は「相続人の地位の譲渡」に他なりませんから、相続分の譲受人は相続人と同じ地位に立ち、相続財産の管理はもちろん遺産分割協議にも参加できます。

共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは、積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し、譲受人は従前から有していた相続分と新たに取得した相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割に加わることとなり、分割が実行されれば、その結果に従って相続開始の時にさかのぼって被相続人からの直接的な権利移転が生ずることになる(最高裁判所判決平成13年7月10日)。

相続分の売買、相続分の贈与による所有権移転

それでは、遺産分割協議書の結果、相続分の譲受人が不動産を取得するものとなった場合には、相続を原因として譲受人名義に直接移転登記ができるのでしょうか?

さらにいうと、相続人全員が、第三者である1人に相続分を譲渡したとすれば、単独の相続人として相続登記をすることが可能にも思えます。

相続分の譲渡が、相続人の地位の譲渡なのであれば、譲受人名義に相続による所有権移転登記ができても良さそうですが、そのような登記は認められていません。

いったん相続人名義に相続登記をした後に、相続分の譲受人に対して名義変更をする必要があります。このときの登記原因は、相続分の譲渡ではなく、相続分の贈与、または相続分の売買です。

相続分の譲渡と登記原因(登研506号)

問 法定相続分による共同相続登記をした後、相続人Aが第三者Xに自己の相続分を贈与又は売買により移転させた場合の登記原因は、いずれも「相続分の譲渡」で差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。

答 贈与の場合は「相続分の贈与」、売買の場合は「相続分の売買」とするのが相当と考えます。