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最新情報

相続登記の義務化と過料について

相続登記の義務化により、今後は「不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない」こととなります。この期間内に、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以内の過料の対象となります。よって、今後は相続が開始したら、すみやかに相続登記をおこなえるよう手続きを進めていくべきです。

相続登記の期限

不動産登記法の改正により、『所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続(または遺贈)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない』こととなります(改正後不動産登記法第76条の2)。

松戸で相続の相談なら

不動産の相続登記(名義変更)が必要な場合には、まず最初に司法書士へご相談ください。松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、相続登記の初回相談、お見積もりはいつでも無料で承っています。最初に必ず費用のお見積もりをしますから、当事務所へ依頼するかどうかは、その後にご検討いただくことができます。

相続登記の無料相談

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続登記についてのご相談・お見積もりを無料で承っております。無料相談・お見積もりの結果、ご依頼に至らなかったとしても費用がかかることはありません。また、初回ご相談時には必ず費用のお見積もりをし、見積書をお渡しします。当事務所へ依頼するかどうかは、その後にご検討いただけます。

新型コロナウイルスの感染防止対策など

2021年5月13日、東京都では新たに1010人の新型コロナウイルス感染者が確認されました。これで感染確認者の累計が15万人超えたとのことです。 東京都では3回目となる緊急事態宣言が5月31日まで延長されており、当事務所 […]

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