(最終更新日:2023年11月8日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、相続登記やその他の不動産登記手続きについて、2002年2月の事務所開業から20年以上の豊富な経験と実績があります。

これまでに高島司法書士事務所(千葉県松戸市)が取り扱った相続登記の申請件数は1,100件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2022年12月までの相続登記件数の実績)。


相続登記の基本相続による不動産の名義変更をしなければならないが、なにをどうしたらよいのか分からない」とお困りのときは、不動産登記手続きの専門家である司法書士にご相談ください。

とくに事前準備をせずとも、高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へご相談にお越しいただければ、相続登記に必要な書類や手続きの流れなどについて、司法書士が一から分かりやすくご説明しますから心配は無用です。

それでも、司法書士事務所へ相談に行く前に最低限のことを知っておきたいという方はこのページをお読みください。「相続による名義変更は誰に頼んだら良いのか?」「相談するためにはどんな書類が必要なのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」などについて、司法書士がわかりやすく説明しています。

1.相続登記とは(期限はある?)

2.どこに頼めば良いのか(相続登記は自分でできる?)

3.相談方法(なにが必要?)

4.相続登記にかかる費用は?

1.相続登記とは(期限はある?)

相続登記とは、不動産を所有している方が亡くなられたときに、登記されている所有者の名義を相続人へ変更するための手続きです。遺言書があれば遺言内容にしたがい、そうでなければ、相続人間の話し合い(遺産分割協議)により誰が相続するかを決めるのが通常です。

これまで相続登記をするのは義務ではなく、登記すべき期限もなかったのが、2024年(令和6年)4月1日からは3年以内の相続登記申請が義務化されます。相続登記が義務化される2024年4月より前に開始した相続についても対象となるので、すべての不動産が相続登記義務の対象だということになります。

そのため、すでに相続開始から時間が経っている場合にはすみやかに相続登記の手続きを進めていくべきです。また、3年の期限が迫ってから慌てることのないよう、相続登記の手続きはお早めにおこなうことをお勧めしております。

2.どこに頼めば良いのか(相続登記は自分でできる?)

相続登記の手続きは、その不動産所在地を管轄する登記所(法務局)でおこないます。たとえば、不動産が千葉県松戸市、流山市にある場合には千葉地方法務局松戸支局(松戸駅から徒歩約10分)が管轄法務局となります。

法務局での相続登記手続きは、専門家に依頼せず相続人がご自分でおこなうことも認められています。法務局では無料相談(登記手続案内)もおこなっていますから、ご自分で手続きしたいと思う方はいちど相談に行ってみるのもよいでしょう。

ただし、自分で相続登記の手続きをするには、法務局の窓口が開いている平日の日中に何度も足を運ぶことになるはずです。また、手続きに必要な戸籍(除籍、原戸籍)謄本などの収集も、ご自分でおこなうのは非常に大変かもしれません。

そのため、相続登記の手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。司法書士に依頼すれば、法務局への相続登記の申請手続きだけでなく、戸籍(除籍、原戸籍)謄本の収集や、遺産分割協議書の作成など、相続登記をするに必要なすべての手続きをおまかせいただけます。

なお、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は不動産登記のオンライン申請に対応しており、法務局への相続登記申請は原則としてすべてオンラインによりおこなっていますから、実際に司法書士が管轄法務局へ足を運ぶ必要がありません。

そのため、日本全国どこにある不動産の相続登記手続きでも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご依頼いただけますし、遠方にある不動産の相続登記手続きであっても追加費用がかかることはありません

3.相談方法(なにが必要?)

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、すべてのご相談へ司法書士が直接ご対応していますので、事務所へお越しいただく際は必ず事前にご連絡ください。司法書士の予定が空いているときは、当日のご予約も可能です。当事務所へ相続登記をご依頼いただく際の流れについては、ご依頼の流れのページをご覧ください。

ご相談へお越しいただく際、最初は何の準備もしなくとも差し支えありません。手ぶらで事務所へお越しいただければ、相続登記の必要書類や手続きの流れについて、司法書士が一から分かりやすくご説明します。それでも、事前にご準備をいただける場合には、次のものをお持ちくださると手続きがスムーズに進みます。

(1) 固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)

相続登記の費用お見積もりをするためには、不動産の固定資産評価額がわかる書類が必要ですので、可能であれば初回ご相談時にお持ちください。固定資産税の納税通知書は毎年春に不動産所有者のご自宅へ郵送されてきます。固定資産評価証明書は市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取れますが、ご本人確認書類と相続人であることがわかる戸籍謄本なども必要になります。

(2) 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本、除住民票

被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本については、出生にさかのぼるすべての除籍謄本(改製原戸籍)が必要となるのが通常です。全部をご自分で取得するのは大変なので、死亡の記載のある戸籍謄本だけご用意いただき、その他は司法書士におまかせいただくケースが多いです。除住民票は本籍地の記載を省略しないでください。

(3) 相続人の戸籍謄本、住民票

遺言書により相続登記をする場合など、戸籍謄本、住民票ともに不動産を相続される方のものだけで足りることもありますので、くわしくはお問い合わせください。また、住民票は本籍の記載を省略しないでください。この他に、遺産分割協議による相続登記の場合では、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

4.相続登記にかかる費用は?

相続登記にかかる費用には、登録免許税などの実費と、司法書士報酬があります。

(1) 相続登記にかかる実費

実費のうち金額が大きいのは登記をするためにかかる登録免許税で、不動産の固定資産評価額の0.4%です。たとえば、固定資産評価額が1000万円なら登録免許税の金額は4万円となります。

その他の実費は、登記事項証明書(1通480円)、戸籍謄本(1通450円)、除籍・改製原戸籍謄本(1通750円)、住民票(1通300円)の取得費用などですから金額としては大きくありません。

(2) 司法書士費用(報酬)

司法書士費用(報酬)については個々のケースにより異なりますが、ご自宅不動産(土地および建物、またはマンションの1室)の相続登記であれば、遺産分割協議書の作成なども含めた総額で7,8万円程度に収まることが多いです。

この他に、戸籍謄本など必要書類の取り寄せを司法書士が代行する場合には、1通あたり1,100円の手数料をいただいています。

(3) 相続登記にかかる費用の総額

相続登記にかかる費用は上記がすべてなので、ご自宅の相続登記を当事務所にご依頼いただいた場合には、登録免許税などの実費と司法書士費用の総額で10万円以内か、高くても10万円台前半になることが多いです。

当司法書士事務所へご相談にお越しになった方に伺うと「相続による不動産の名義変更をするには最低20,30万円はかかるらしい」と聞いたというようなお話もよくあります。しかし、都市部にある相当な豪邸でも無い限り、ご自宅不動産の相続登記(名義変更)において、そのような高額な費用がかかることは通常ないはずです。

もしも、実際にそのような価格提示を受けることがあれば、その司法書士事務所に対して、内訳を示した見積もりを出してもらうべきでしょう。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ご依頼いただく前に必ずお見積もりをしておりますのでご安心ください。

なお、相続登記は不動産登記の専門家である司法書士に依頼すればすべての手続きが可能です(相続人間に争いがある場合などを除く)。相続登記をする際に、司法書士以外の専門家(行政書士など)に相談や依頼をする必要はありませんし、行政書士などに遺産分割協議書の作成を依頼してしまった場合、余計に費用がかかってしまう可能性が高いのでご注意ください。

3.ご相談は松戸の高島司法書士事務所へ

『相続と登記手続きの相談室』ホームページは、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当司法書士事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長きにわたって相続登記その他の不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)の最大の特徴は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご依頼が多いことです。司法書士事務所へ問い合わせや依頼をするのが初めてであるお客様に対しての親切丁寧な接客を心がけています。当事務所までお越しいただいての、相続登記手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料で受け付けております(電話のみによる無料相談は承っていません)。

当司法書士事務所へのご相談は完全予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)