相続による不動産所有権移転登記(相続登記)をする際には、相続関係説明図を添付するのが通常です。

相続関係説明図は、その相続についての相続関係を表した家系図のようなもので、被相続人の氏名、最後の本籍・住所、登記簿上の住所、および出生・死亡の年月日、また、相続人の氏名、住所、生年月日などを記載します。

・相続関係説明図の例(クリックすると大きく表示されます)
相続関係説明図

さらに、相続人中の誰が不動産を相続したか、また、その持分も書かれます。上の図でいえば、相続人は甲野一郎、乙山一子の2人ですが、この2人での遺産分割協議によって、甲野一郎が不動産を相続することとなったのが分かります。

・相続関係説明図と戸籍謄本等の原本還付

相続登記の際、法務局へ相続関係説明図を提出することにより、一緒に提出した戸籍謄本等の還付を受けることができます。具体的な手続などは次のとおりです。

遺産分割協議による相続登記の際には、誰が法定相続人であるかを証明するために、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを法務局(登記所)に提出しますが、このとき相続関係説明図をあわせて提出します。

すると、法務局の登記官は、相続関係説明図の記載が、戸籍謄本等により証明される相続関係と相違ないことを確認します。これにより、戸籍謄本等を法務局で保管しておかなくとも、相続関係説明図により被相続人の相続関係が把握できることとなるので、相続登記手続の完了後に戸籍謄本等を法務局から還付して貰えるのです。

司法書士に相続登記を依頼した場合、司法書士が相続関係説明図を作成します。よって、相続人がご自分で相続関係説明図を作る必要はありませんが、ご参考までに相続関係説明図の基本的な例を下に示します。

なお、高島司法書士事務所では、相続登記完了後に、ご依頼者様へ原本還付を受けた戸籍謄本等とともに相続関係説明図もお渡ししています。

相続関係説明図(例)

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相続と登記手続きの相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長きにわたって相続・遺贈・贈与などの不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。

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