不動産の生前贈与をすることで、ご自身の考えどおり確実に財産を引き継ぐことが可能となります。
土地、家、マンションなど不動産の生前贈与するときには、贈与による不動産の名義変更(所有権移転登記)をします。また、贈与の内容を証明できるように贈与契約書も作っておくべきです。間違いの無い手続きができるよう、不動産の生前贈与をする際は、法律および不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。
高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、生前贈与や相続・遺贈による不動産登記(名義変更)をはじめとした、遺産相続に関連する業務を数多く取扱い、豊富な経験と実績を有しています。
不動産の生前贈与のことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽へご相談ください。ご相談予約・お問い合わせは、今すぐフリーダイヤル 0120-022-918 または、メールでどうぞ。事務所へお越しいただいてのご相談、お見積もりはいつでも無料で承っています。
生前贈与による所有権移転登記(目次)
1-1.持分の贈与もできます
1-2.贈与税の検討も忘れずに
2.必要書類
2-1.標準的な必要書類の一覧
2-3.贈与者のご本人確認について
3.手続きの流れ
生前贈与による不動産の名義変更(所有権移転登記)をお考えの場合、すぐに当事務所にご相談くだされば、必要書類や手続きの流れについて、司法書士が一からご説明します。したがって、とくに事前準備は不要なのですが、まずはご自分で調べてみたいとお考えの方は、このページをお読みになれば、遺贈登記の手続きがお分かりになるかと思います。
1.不動産贈与登記とは
不動産(土地・建物・マンションなど)を無償で譲渡した際に、その名義変更(所有権移転登記)をするためにおこなうのが、不動産贈与登記です。ご家族以外の、知人やその他の第三者に贈与する場合もありますが、多くは相続対策の一つとして、自らの生前に推定相続人(相続人となる予定の方)へ贈与し名義変更するために検討されるものです。
贈与とは、自らが所有する財産を、無償で相手方に譲り渡すことをいいます。贈与は契約の一種ですが、契約書の作成や登記は要件とされておらず、当事者同士が合意すれば、それだけで効力が生じるものです。つまり、一方が「この土地をあげよう」と言い、もう一方が「はい、もらいます」と応じれば、それで贈与契約が成立するわけです。
ただし、贈与する財産が不動産の場合には、口頭による合意だけで済ますわけにはいきません。贈与契約書を作成したうえで、不動産の名義変更登記(所有権移転登記)をすることになります。
1-1.持分の贈与もできます
不動産は所有権の全部を一度に贈与するのでなく、持分(一部のみ)を贈与することもできます。たとえば、夫が単独で所有している土地家屋の持分2分の1を、妻へ贈与するようなケースです。これにより、夫婦で2分の1ずつ共有することとなります。
この他にも、贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲に収まるように、持分の一部を贈与することもあります。少しずつ長年に渡って生前贈与をおこなうことで、贈与税を負担すること無しに、推定相続人へ財産の移転をすることができます。この方法によれば、相続財産そのものを減らすことが可能なので、相続税対策にもつながります。
1-2.税金(贈与税、不動産取得税)の検討も忘れずに
自身の生前に贈与を行う(生前贈与)ことで、自らの意志により確実に財産を引き継くことができるのですが、そのメリットばかりに着目するのはなく、贈与税などの負担について事前に良く検討することが大切です。贈与税は、相続税に比べて基礎控除の額が小さい上に税率が高いため、その税金の額が非常に高くなることあるからです。
たとえば、1,000万円の不動産を生前贈与すると231万円もの贈与税がかかります(暦年課税、一般税率の場合)。これに対し、相続では基礎控除の額が大きいため、相続税がかかるケース自体が少なく、また、相続税がかかるときでも税率が低いことから、贈与の場合に比べて支払うべき税額が大幅に低くなる場合が多いのです。
けれども、贈与の場合であっても、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除、親子であれば相続時精算課税を利用することなどにより、贈与税を負担することなく贈与が可能なこともあります。贈与税・相続税など税金面を考慮したうえで、生前贈与するべきかどうかを判断することが大切です。
2.不動産贈与登記の必要書類
当事務所へ不動産贈与にともなう登記手続きご依頼くださる場合、まずはご相談にお越しくだされば、必要な書類や手続きなどについてわかりやすくご説明します。そのため、事前のご準備は不要なのですが、ご参考までに主な必要書類を示します。
2-1.標準的な必要書類の一覧
(1) 不動産(土地・建物)の登記済権利証(または、登記識別情報通知書)
不動産の所有権を取得した際に発行されたものが必要です。不動産を取得された時期によって、登記済権利証が発行されているときと、登記識別情報通知書の場合とがあります。
(2) 贈与者の印鑑証明書
贈与する方の印鑑証明書です。発行後3ヶ月以内のものが必要です。
(3) 受贈者の住民票の写し
贈与される方の住民票です。法定の期限はありませんが、現住所が記載されているできるだけ新しいものをご用意ください。
(4)固定資産評価証明書
市役所(東京23区は都税事務所)で取れます。登記をする年度のものが必要ですが、固定資産税の納税通知書(不動産の価格が記載されているもの)をお持ちいただければ、まずは登記費用のお見積もりができます。
上記のほかに、登記原因証明情報、および司法書士に登記を依頼する際は、司法書士への委任状が必要ですが、どちらも司法書士が作成したものに署名押印をいただくことになります。
2-2.登記名義人表示変更登記が必要な場合
贈与者(現在の所有者)の登記簿上の住所(または、氏名)が、印鑑証明書の記載と異なる場合、贈与による所有権移転登記に先立ち、登記名義人住所(氏名)変更登記が必要となります。その際は、住所変更の経緯が分かる住民票(戸籍附票)、または氏名変更の事実がわかる戸籍謄本などが必要です。
2-3.贈与者の本人確認
不動産の所有権移転登記をする際には、司法書士が登記義務者とお会いしてのご本人確認、および登記申請意思の確認ををさせていただきます。贈与登記の場合には、登記義務者となる贈与者(不動産を贈与する方)がご本人確認等の対象です。
そこで、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)などをご提示いただいたうえで、司法書士によるご本人確認をさせていただきます。また、登記申請の必要書類(登記原因証明情報、登記申請委任状)への押印は実印によります。
3.手続きの流れ
(1) 面談によるご相談、登記費用のお見積もり
最初は、とくに書類をお持ちいただかなくとも差し支えありませんが、登記する不動産の固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちいただければ、登記費用のお見積ができます。当事務所へご依頼されるかどうかは、お見積もりをご覧いただいてから決めていただいて結構です。ご相談・お見積もりだけでしたら費用はかかりません。
(2) 登記必要書類の収集、お預かり
登記のための必要書類(住民票、印鑑証明書など)をお預かりします。その後、ただちに司法書士が書類作成に取りかかります。
(3) 登記原因証明情報、委任状等への署名押印
司法書士が作成した、登記原因証明情報、登記申請委任状などへの署名押印をいただきます。贈与者(現在の登記名義人)のご本人確認もこのときにおこなうのが通常です。
(4) 法務局での登記申請手続き
法務局(登記所)で登記申請をします。手続きはすべて司法書士が代理人としておこないますから、ご依頼者が法務局へ行く必要はありません。法務局へ登記申請書を提出してから、登記完了までは1,2週間かかります。
(5) 登記識別情報通知などの交付
登記が完了したら、登記識別情報通知、登記完了証、登記事項証明書などをお渡しします。事務所へお越しいただいて、書類のご説明をしたうえでお渡しするのが原則ですが、必要に応じて郵送(書留郵便)によることも可能です。
・相続と登記手続きのご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
相続と登記手続きの相談室は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所が運営しています。当事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上の長きにわたって相続・遺贈・贈与などの不動産登記や遺産相続の手続きを多数取り扱ってまいりました。
当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご依頼が多いことであり、初めてのお客様へも親切丁寧な接客を心がけています。事務所へお越しいただいての、手続きのご依頼を前提とするご相談・お見積もりはいつでも無料です(電話のみによる無料相談は承っていません)。
ご相談は予約制ですので、必ず事前にご連絡くださるようお願いいたします。また、当事務所について詳しくは、松戸の高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。