遺贈とは、遺言により遺言者の財産を贈与することです。財産を相続できるのは法定相続人に当たる人のみです。そのため、法定相続人以外の人に財産を残そうとする場合には、遺言を書くことにより遺贈したり、死因贈与契約をしておくなど、生前の対策を必ずしておかなければなりません。

通常の(生前)贈与では、「自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾する」ことによって成立するのに対し、遺贈では、遺言者が遺言により一方的に意思表示をすることができます。そのため、遺贈を受けた人(「受遺者」といいます)は、遺贈を放棄することも認められます。遺贈は、包括遺贈と、特定遺贈とに分けられます。

1.包括遺贈と、その承認・放棄

包括遺贈とは、全ての遺産、または、遺産全体の2分の1のように割合を定めて遺贈することです。包括受遺者(包括遺贈の受遺者)は、相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)とされますから、相続の放棄・承認についての規定が適用されます。

したがって、包括遺贈の放棄をしようとするときは、自己のために包括遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所で遺贈放棄の手続きをする必要があります。

2.特定遺贈と、その承認・放棄

特定遺贈は、遺言者の財産のうちの特定財産を贈与するものです。たとえば、遺言者が所有する特定の不動産(土地、家)を、特定の誰かに遺贈するようなケースです。ここでいう特定の誰かとは、内縁の妻や、(法定相続人には当たらない)孫、特にお世話になった第三者など、法定相続人では無いが遺産を引き継がせたい人です。

特定受遺者(特定遺贈の受遺者)については、包括受遺者の場合と異なり、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができる(民法986条)とされています。特定受遺者が遺贈の放棄をするには、とくに方式の定めはありませんから、遺贈義務者や遺言執行者に対してその意思表示をすれば済みます。

特定受遺者が遺贈の放棄をするにあたっては期間の制限が無いのは上記のとおりです。しかし、遺贈義務者やその他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす(民法987条)とされています。

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